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更新日:2024年4月4日

中小企業関連 組織資金融資

融資の対象

「中小企業団体の組織に関する法律」「中小企業等協同組合法」「商店街振興組合法」以上の各法に基づく組合及び中小規模の事業者を構成員とした共同出資会社等の法人であって、福島市及び金庫において認める団体

融資の条件

使途

運転・設備・転貸

限度

1組合1億5,000万円以内(ただし、転貸資金1企業2,000万円以内)

期間(返済方法)

運転:10年以内

設備:15年以内

(分割、返済期間1年以内の場合一括も認める。)

利率

貸付期間10年以内のとき・・・年利2.0%以内

貸付期間10年超15年以内のとき・・・年利2.3%以内

信用保証協会の保証の要否

原則として不要

保証人及び担保

保証人1名以上、必要に応じ担保要求

申込の窓口

商工組合中央金庫

申込期間

随時

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 産業雇用政策課 産業政策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-515-7746

ファクス:024-535-1401

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