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更新日:2024年8月1日

東日本大震災復興緊急保証の認定

福島市では、震災被害により、経営に支障を来している中小企業者を対象に、次の要件により、東日本大震災復興緊急保証の認定をおこなっています。

詳しくは中小企業ホームページをご覧ください(外部サイトへリンク)

認定要件

東日本大震災発生前から継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主のかたは主たる事業所)の所在地が福島市にある中小企業者((1)イの認定においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令により指定された「特定被災区域(※)」に事業所があるかたを含む)で、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後、以下のいずれかに該当するかた。(※)特定被災区域:(福島県は全域)

  • (1)特定被災区域内
    申請者が、特定被災区域内において震災前から継続して事業をおこなっている者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後、次に該当すること。
    (イ)震災の発生後の最近3ヵ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が震災を受ける直前の同期に比べて10パーセント以上減少していること。
  • (2)特定被災区域外
    該当するかたは産業雇用政策課(電話:024-515-7746)までお問い合わせください。

認定に必要な書類

  • 認定申請書(原本)2部
  • 売上高((1)イ関係)認定用1部
  • 試算表・確定申告書などの写(売上高などを証明する書類の写)1部

※上記のほか必要とする書類がある場合には、追加で提出していただくことがあります。

※福島市へ申請できるかたは、本店(個人事業主のかたは主たる事務所)が福島市にあるかたとなります。

申請書など様式のダウンロード

申請書等様式
  PDF WORD
認定申請書((1)イ関係) (PDF:106KB) (ワード:21KB)
売上高((1)イ関係)認定用 (PDF:73KB) (ワード:50KB)

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このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 産業雇用政策課 産業政策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-515-7746

ファクス:024-535-1401

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