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更新日:2024年4月2日
融資の対象は、平成23年東日本大震災又は福島第一原子力発電所事故(以下「震災等」という。)により事業活動に影響を受け、原則として1年以上市内に住所を有し(1年以上市内に住所を有する個人事業主が市内において法人化した場合を含む)、同一事業を引き続き1年以上営み、市税の未納がない中小企業者(信用保証協会対象業種)で次のいずれかに該当するかたです。
個人事業主、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人(弁護士法人、税理士法人、司法書士法人など)、協業組合、医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人など
事業の再建に必要な運転資金、設備資金
運転:1企業3,000万円以内
設備:1企業3,000万円以内
※1企業の利用限度額は、運転資金、設備資金を合わせて3,000万円とします。
※金融機関によっては、残りの融資可能枠に限りがある場合があります。
運転:10年以内
設備:10年以内
分割返済とします(2年以内の据置を認めます)。ただし、短期資金(1年以内)は、一括返済も可能です。
年利1.7パーセント以内
保証を要す(補助金あり)
※補助金の交付申請は、福島市中小企業信用保証料補助金をご確認ください。
法人等の場合・・・必要に応じて徴求します。ただし、代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。
個人の場合・・・必要に応じて徴求します。
令和7年3月31日まで
(上記の金融機関に令和7年3月31日までに融資申し込みをしなければなりません)
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