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更新日:2022年5月16日
平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)または福島第一原子力発電所事故により事業活動に影響を受け、原則として1年以上市内に住所を有し、同一事業を引き続き1年以上営み、市税を納入している中小企業者で次のいずれかに該当するもの
震災により事業用資産の罹災証明書の交付を受けたもの。
震災発生後の最近3ケ月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比して5パーセント以上減少しているもの。
運転・設備
※事業の再建に必要な資金
運転:1企業:3,000万円以内
設備:1企業:3,000万円以内
※1企業の利用限度額は、運転資金、設備資金を合わせて3,000万円とします。
運転:10年以内
設備:10年以内
分割返済とします(2年以内の据置を認めます)。ただし、短期資金(1年以内)は、一括返済可。
年利1.7パーセント以内
保証を要す(福島市は保証料を補助)
法人等の場合・・・保証人1名以上、必要により担保を徴する。
個人の場合・・・必要により保証人、担保を徴する。
令和5年3月31日まで
(市の指定する金融機関に令和5年3月31日までに融資申し込みをしなければならない)
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