ホーム > しごと・産業 > 中小企業 > 融資制度 > セーフティネット保証・危機関連保証の認定について

ここから本文です。

更新日:2024年3月21日

セーフティネット保証・危機関連保証の認定について
(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

事業活動の制限や災害、金融機関経営の合理化等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会の一般保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。市への認定申請は、融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談ください。

令和6年4月1日より、申請受付時間及び認定書交付日程を変更します。(R6.3.21更新)
   ※詳しくは、下記「手続きの流れ」をご確認ください。

セーフティネット保証第4号(新型コロナウイルス感染症)の申請期限が延長されました。(R6.3.21更新)

制度の概要

  1. セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
    大型倒産、災害、指定業種に属する事業、取引金融機関の破綻等により、資金繰りに支障が生じている中小企業者について金融の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。1号から8号に類型化されています。
  2. 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
    金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う制度です。

保証限度額

【イメージ図】

一般保証限度額    別枠保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

(無担保無保証人保証 2,000万円以内) 

普通保証 2億円以内(※)

無担保保証 8,000万円以内

(無担保無保証人保証 2,000万円)

※)セーフティネット(経営安定関連)保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内です。

  • セーフティネット(経営安定関連)保証と危機関連保証を併用する場合は、それぞれに対して別枠保証限度額が付与され、最大5.6億円の別枠限度額となります。
  • 無担保無保証人保証は、他の保証と併用することはできません。

認定基準

セーフティネット保証

指定リストや各号の条件は中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

第1号 連鎖倒産防止

指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定業者との取引規模が20パーセント以上であり、経営の安定に支障が生じていること。

第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20パーセント以上であり、売上高等が20パーセント以上(現在10パーセント以上に緩和中)減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

第3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

第4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

  • 指定案件:新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)

第5号 業況の悪化している業種

業績の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

  • (イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
  • (ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

第6号 取引金融機関の破綻

取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること。

第7号 金融機関経営の合理化

支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、次のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10パーセント以上である。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少している。
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。

第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡

整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること。

危機関連保証 ※現在は認定案件がありません

次のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

手続きの流れ

  1. 認定基準に該当する中小企業者は、融資の申し込みを検討している金融機関などに相談してください。
  2. 相談を受けた金融機関において、市商工観光部産業雇用政策課の窓口に認定申請書を提出します。
    ※窓口混雑による感染リスク防止及び手続きの迅速化のため、原則金融機関の方が代理申請するようお願いします。
    ※金融機関による代理申請は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。金融機関に対しても、金融庁等から同様の要請がされています。手続きを効率的に実施し、事業者の皆さんが早期の資金確保ができるよう、ご協力をお願いします。
  3. 申請受付時間は、平日8時30分~12時、13時~17時です。
    ※12時~13時は受付しません。
  4. ​​認定書は、午前中申請分については翌開庁日13時以降に交付します。
    ※午後申請分については、翌々開庁日13時以降に交付します。
  5. 金融機関は、市商工観光部産業雇用政策課の窓口に取りにお越しください。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

認定申請書の提出方法

認定申請書1部(原本)添付書類1部(売上高比較表は原本)を市商工観光部産業雇用政策課の窓口に提出してください。

  • 添付書類
    ・セーフティネット保証1号:売掛金債権等の金額が確認できる書類等
    ・セーフティネット保証2号:指定業者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類等及び売上台帳等
    ・セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)、危機関連保証:売上高比較表(市指定様式)又は売上台帳等
    ・セーフティネット保証5号:売上高比較表(市指定様式)及び残高試算表等(※)
                  ※最近1か月間の業種ごとの売上高が分かる資料を添付してください。
    ・セーフティネット保証6号:残高証明書等
    ・セーフティネット保証7号:全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証明書等
  • 福島市に申請ができるかた
    ・法人は、登記簿上の住所または事業実態のある事業所が福島市内にある場合
    ・個人事業主は、事業実態のある事業所が福島市内にある場合

申請書等の様式(市指定様式)

セーフティネット保証

  • 通常様式
様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表
第1号認定申請書 (PDF:104KB) (ワード:36KB) -
第2号認定申請書(1)-(イ) ※直接的 (PDF:87KB) (ワード:21KB) -
第2号認定申請書(1)-(ロ) ※間接的 (PDF:88KB) (ワード:21KB) -
第4号認定申請書1
※現在指定案件がないため使用できません
 (地震や豪雨災害等を想定した様式です)
(PDF:68KB)
【注】使用不可
(ワード:20KB)
【注】使用不可

通常(エクセル:35KB)

建設業(エクセル:36KB)
【注】使用不可

第4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)2 (PDF:80KB) (ワード:23KB)

通常(エクセル:35KB)

建設業(エクセル:36KB)

第5号認定申請書(イ)-(1) (PDF:112KB) (ワード:40KB) (エクセル:31KB)
第5号認定申請書(イ)-(2) (PDF:110KB) (ワード:37KB) (エクセル:32KB)
第5号認定申請書(イ)-(3) (PDF:120KB) (ワード:40KB) (エクセル:32KB)

第5号認定申請書(イ)-(4)

(PDF:103KB) (ワード:19KB) (エクセル:36KB)

第5号認定申請書(イ)-(5)

(PDF:101KB) (ワード:19KB) (エクセル:37KB)

第5号認定申請書(イ)-(6)

(PDF:108KB) (ワード:20KB) (エクセル:37KB)
第5号認定申請書(ロ)-(1) (PDF:135KB) (ワード:44KB) -
第5号認定申請書(ロ)-(2) (PDF:135KB) (ワード:41KB) -
第5号認定申請書(ロ)-(3) (PDF:140KB) (ワード:44KB) -
第6号認定申請書 (PDF:92KB) (ワード:28KB) -
第7号認定申請書 (PDF:135KB) (ワード:39KB) -

 

  • 創業者等運用緩和様式
様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表
第4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)3 (PDF:83KB) (ワード:23KB) (エクセル:35KB)
第4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)4 (PDF:82KB) (ワード:23KB) (エクセル:35KB)
第4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)5 (PDF:95KB) (ワード:24KB) (エクセル:37KB)

第5号認定申請書(イ)-(7)

(PDF:107KB) (ワード:19KB) (エクセル:35KB)
第5号認定申請書(イ)-(10) (PDF:103KB) (ワード:19KB) (エクセル:36KB)
第5号認定申請書(イ)-(13) (PDF:110KB) (ワード:19KB) (エクセル:37KB)

※第5号認定申請書(イ)について

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 → 様式1、様式4、様式7
  2. 主たる事業が属する業種が指定業種である場合 → 様式2、様式5、様式10
  3. 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 → 様式3、様式6、様式13

危機関連保証

様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

第6項(危機関連保証)様式

※現在認定案件がないため使用できません

(PDF:84KB) (ワード:21KB) (エクセル:35KB)

記載上の注意(セーフティネット保証・危機関連保証共通)

  • 認定申請に当たっては、必ず上記様式をご使用ください。
  • 様式の「割合」「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  • 様式の「前年等」とは、原則として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前(令和2年1月以前)を指します。
    しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、令和2年2月以降の同期と比較することも可能です。
    例)比較月が2月~12月の場合は、令和元年~令和5年同月のいずれかと比較可能。
      比較月が1月の場合は、令和2年~令和5年同月のいずれかと比較可能。
    なお、様式に「前年」と記載がある場合は、必ず前年同期との比較になります。
  • 様式の「最近1か月間の売上高等」(または「最近3か月間の売上高等」)は、前月(または、前月を含む3か月間)の売上高等を記載してください。
    ただし、前月の売上高等が未集計である場合に限り、最大で3か月遡ることができます。
    なお、本ホームページ中に記載の「最近1か月間」についても、上記但し書きと同様の取扱いをします。
  • セーフティネット保証4号の「売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在もその影響が続いてる理由を具体的に記載ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 産業雇用政策課 産業政策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-515-7746

ファクス:024-535-1401

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?