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更新日:2025年2月27日

セーフティネット保証・危機関連保証の認定
(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

事業活動の制限や災害、金融機関経営の合理化等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会の一般保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。市への認定申請は、融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談ください。

セーフティネット保証第1,2,5,6,7号の認定様式が変更となりました。申請時は最新様式をご使用ください。古い様式は使用できませんのでご注意ください。(2号:令和7年2月24日更新、その他:令和6年12月1日更新)

制度の概要

  1. セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
    大型倒産、災害、指定業種に属する事業、取引金融機関の破綻等により、資金繰りに支障が生じている中小企業者について金融の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。1号から8号に類型化されています。
  2. 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
    金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う制度です。

保証限度額

【イメージ図】

一般保証限度額    別枠保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

(無担保無保証人保証 2,000万円以内) 

普通保証 2億円以内(※)

無担保保証 8,000万円以内

(無担保無保証人保証 2,000万円)

※)セーフティネット(経営安定関連)保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内です。

  • セーフティネット(経営安定関連)保証と危機関連保証を併用する場合は、それぞれに対して別枠保証限度額が付与され、最大5.6億円の別枠限度額となります。
  • 無担保無保証人保証は、他の保証と併用することはできません。

認定基準

セーフティネット保証

指定リストや各号の条件は中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

第1号 連鎖倒産防止

指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定業者との取引規模が20パーセント以上であり、経営の安定に支障が生じていること。

第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20パーセント以上であり、売上高等が20パーセント以上(現在10パーセント以上に緩和中)減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

  • 指定案件:ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和7年8月23日まで)

第3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

第4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

第5号 業況の悪化している業種

業績の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

  • (イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
  • (ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • (ハ)指定事業に属する事業をおこなっており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比マイナス20パーセント以上の中小企業者。

※セーフティネット保証5号の指定業種に記載された業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において分類された業種区分となります。日本標準産業分類を検索する際は、検索条件の年度での絞込みにて、平成25年(2013年)10月改定を選択してください。

第6号 取引金融機関の破綻

取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること。

第7号 金融機関経営の合理化

支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、次のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10パーセント以上である。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少している。
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。

第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡

整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること。

危機関連保証 ※現在は認定案件がありません

次のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

手続きの流れ

  1. 認定基準に該当する中小企業者は、市商工観光部産業雇用政策課の窓口に認定申請書を提出します。
    ※金融機関の方による代理申請が可能です。
  2. 申請受付時間は、平日8時30分~12時、13時~17時です。
    ※12時~13時は受付しません。
  3. ​​認定書は、午前中申請分については翌開庁日13時以降に交付します。
    ※午後申請分については、翌々開庁日13時以降に交付します。
  4. 申請者(代理申請の場合は金融機関)は、市商工観光部産業雇用政策課の窓口に取りにお越しください。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

認定申請書の提出方法

認定申請書1部(原本)添付書類1部(売上高比較表は原本)を市商工観光部産業雇用政策課の窓口に提出してください。

  • 添付書類
    ・セーフティネット保証1号:売掛金債権等の金額が確認できる書類等
    ・セーフティネット保証2号:指定業者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類等及び売上台帳等
    ・セーフティネット保証4号、危機関連保証:売上高比較表(市指定様式)又は売上台帳等
    ・セーフティネット保証5号:売上高比較表(市指定様式)及び残高試算表等(※)
                  ※最近1か月間の業種ごとの売上高が分かる資料を添付してください。
    ・セーフティネット保証6号:残高証明書等
    ・セーフティネット保証7号:全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証明書等
  • 福島市に申請ができるかた
    ・法人は、登記簿上の住所または事業実態のある事業所が福島市内にある場合
    ・個人事業主は、事業実態のある事業所が福島市内にある場合

申請書等の様式(市指定様式)

セーフティネット保証

  • 通常様式
様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表
第1号認定申請書 (PDF:89KB) (ワード:33KB) -

第2号認定申請書①-イ-(1)

※直接的取引

(PDF:77KB)

※ALPS処理水関連​​​

(ワード:22KB)

※ALPS処理水関連

-

第2号認定申請書①-ロ-(1)

※間接的取引

(PDF:89KB)

※ALPS処理水関連

(ワード:22KB)

※ALPS処理水関連

-
第4号認定申請書① - -

-

第5号認定申請書(イ)-①

(指定業種のみ)

(PDF:102KB) (ワード:41KB) (エクセル:31KB)

第5号認定申請書(イ)-②

(指定業種+非指定業種)

(PDF:94KB) (ワード:43KB) (エクセル:32KB)

第5号認定申請書(ロ)-①

※原油高(指定業種のみ)

(PDF:102KB) (ワード:48KB) -

第5号認定申請書(ロ)-②

※原油高(指定業種+非指定業種)

(PDF:126KB) (ワード:48KB) -

第5号認定申請書(ハ)-①

※利益率(指定業種のみ)

(PDF:104KB) (ワード:41KB) -

第5号認定申請書(ハ)-②

※利益率(指定業種+非指定業種)

(PDF:97KB) (ワード:45KB) -
第6号認定申請書 (PDF:77KB) (ワード:30KB) -
第7号認定申請書 (PDF:83KB) (ワード:34KB) -

 

  • 創業者等認定様式
様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

第2号認定申請書①-イ-(2)

※直接的取引

※創業者等(事業活動の制限を受ける前に売上高等を

計上している期間がある場合)

(PDF:82KB)

※ALPS処理水関連

(ワード:23KB)

※ALPS処理水関連

-

第2号認定申請書①-イ-(3)

※直接的取引

※創業者等(事業活動の制限を受ける前に売上高等を

計上している期間がない場合)

(PDF:82KB)

※ALPS処理水関連

(ワード:23KB)

※ALPS処理水関連

-

第2号認定申請書①-ロ-(2)

※間接的取引

※創業者等(事業活動の制限を受ける前に売上高等を

計上している期間がある場合)

(PDF:94KB)

※ALPS処理水関連

(ワード:23KB)

※ALPS処理水関連

-

第2号認定申請書①-ロ-(3)

※間接的取引

※創業者等(事業活動の制限を受ける前に売上高等を

計上している期間がない場合)

(PDF:94KB)

※ALPS処理水関連

(ワード:23KB)

※ALPS処理水関連

-

第4号認定申請書②

※創業者等(災害発生前に売上高等を

計上している期間がある場合)

- - -

第4号認定申請書③

※創業者等(災害発生前に売上高等を

計上している期間がない場合)

- - -

第5号認定申請書(イ)-③

※創業者等(指定業種のみ)

(PDF:98KB) (ワード:42KB) (エクセル:34KB)

第5号認定申請書(イ)-④

※創業者等(指定業種+非指定業種)

(PDF:95KB) (ワード:44KB) (エクセル:36KB)

危機関連保証

様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

第6項(危機関連保証)様式

※現在認定案件がないため使用できません

(PDF:84KB) (ワード:21KB) (エクセル:35KB)

 記載上の注意(セーフティネット保証・危機関連保証共通)

  • 認定申請に当たっては、必ず上記様式をご使用ください。
  • 様式の「割合」「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  • 様式に「前年」と記載がある場合は、必ず前年同期との比較になります。
  • 様式の「最近1か月間の売上高等」(または「最近3か月間の売上高等」)は、前月(または、前月を含む3か月間)の売上高等を記載してください。
    ただし、前月の売上高等が未集計である場合に限り、最大で3か月遡ることができます。
    なお、本ホームページ中に記載の「最近1か月間」についても、上記但し書きと同様の取扱いをします。

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このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 産業雇用政策課 産業政策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-515-7746

ファクス:024-535-1401

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