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更新日:2022年8月27日

被災した家屋等の解体事業の受付終了について

被災家屋等の解体申請は令和4年8月26日(金)をもって受付を終了しました。

 

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とした地震により被災した個人及び中小企業等が所有する家屋等について、生活環境上の保全及び二次災害の防止を図るため、所有者からの申請等に基づき、市が解体処理を実施いたします。

「解体」とは、家屋ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等で家屋等の一部を取り壊すことは対象としません。

令和4年福島県沖を震源とする地震に係る被災家屋等の解体事業のお知らせ(PDF:326KB)

1 申請受付 ※予約制

受付期間 令和4年4月20日(水曜日)~令和4年8月26日(金曜日)※(平日のみ)

受付時間 午前9時~午後4時30分

受付場所 福島市役所5階 ごみ減量推進課窓口

コロナウイルス感染症対策のため、申請・相談は予約制で行います。申請・相談日を希望日の3日前までに予約のうえお越しください。予約は電話にてお願いします。申請に必要な書類は「4 申請方法」、「5 すでに自費で解体処理を行った方」をご確認ください。

郵送での申請は受付できません。

※オンライン申請での予約受付は終了いたしました。

2 対象範囲

り災証明で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」(準半壊を除く)と判定された家屋等

(1)「家屋等」とは、個人や中小企業等が所有する住宅、分譲又は賃貸マンション、アパート、店舗等をいいます。

(2)「中小企業者等」とは、「中小企業基本法」第2条に定める中小企業者及びこれに準じた公益法人等をいいます。

(3)工作物等については次の事項にご留意ください。

原則として、擁壁や土留めは対象としません。

擁壁や土留めは、解体等の実施時に危険であると判断できる場合は、解体等の実施前に申請者自身が復旧工事を施工することが必要になります。

(4)家財道具などの搬出は行いませんので、あらかじめ申請者が搬出してください。

(5)自然石や土壁の土(藁・竹等を除いたもの)は処分の対象となりません。

申請があった内容については、後日、現地調査等を実施いたしますが、状況等によっては、市が行う解体処理事業が実施できない場合があります。

3 対象者

(1)原則、建物登記簿の登記名義人を所有者(申請者)とします。

※発災時(令和4年3月16日)の所有者が対象となります。発災後に所有権を移転した家屋等は対象となりません。

(2)登記の場合、固定資産所有証明により所有者の確認が必要となります。

(3)中小企業者について

区分 資本金 従業員数
製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

 

4 申請方法

必要書類

(1)被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する申請書(様式第1号(PDF:216KB)申請書には実印で押印が必要となります。
(2)り災証明書の写し(家屋等の被害認定結果が記載されているもの)
(3)建物配置図(様式第3号(PDF:220KB)
(4)被災家屋等の状況写真(様式第4号(PDF:222KB)
(5)被災家屋等の登記事項全部事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行。有料)
※未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書(所有)(り災証明書の提示により、市民税課及び各支所等で無料で取得できます。所有者以外の申請時は、委任状が必要となりますので市民税課及び各支所の窓口にご確認ください。)
(6)所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。)※り災証明書の提示により、市民課及び各支所等で無料で取得できます。
(7)所有者の身分証明書の写し(運転免許証等)
(8)被災家屋等において、共有名義人、相続権者、抵当権者などの権利関係者がいる場合は、権利関係者全員の被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書(様式第5号(PDF:195KB)及び様式第6号(PDF:181KB))及び権利関係者全員の印鑑登録証明書(金融機関を除く。申請者または権利関係者本人のり災証明書の写しの提示により、市民課及び各支所等で無料で取得できます。)
(9)相続登記をしていない場合は、相続関係図、遺産分割協議書等相続を証明する書類
(10)所有者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行。)及び従業員数等証明書(様式第10号(PDF:195KB)
(11)足場を設置する等解体等の作業に隣接地の承諾が必要な場合は、被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書(様式第7号(PDF:183KB)
(12)その他市長が必要と認める書類
(13)所有者以外の方が所有者を代理して申請する場合は、被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する委任状(様式第8号(PDF:187KB))及び、受任者の身分証明書の写し(運転免許証等)が必要になります。


所有者の確認ができない場合、同意書等の必要書類の提出が無い場合には、受付できない場合もあります。
申請書類等は上記よりダウンロードいただくか、ごみ減量推進課及び各支所・出張所の窓口に備えております。

申請受付から工事実施までの流れ

(1)申請書類の審査後、申請者立会いのもとで市が申請のあった家屋等を調査します。
(2)申請内容を審査し「実施被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する決定通知書」を通知します。
(3)解体を行う際、及び解体完了時は、原則、本人または代理人の立会いが必要となります。
(4)解体後、「解体完了通知書兼解体証明書」を発行します。
(家屋の滅失登記、固定資産税の家屋異動届の手続きは申請者で行ってください。)

5 自費で解体処理を行う方

市設定基準額の範囲内で、費用の償還を行ないます。
令和4年3月17日以降、令和4年6月30日までに施工業者と解体撤去の契約をした方が対象となります。

令和4年7月1日以降は市による解体処理へ申請くださるようお願いいたします。

令和4年12月31日までに完了する工事が対象となります。
家屋等の一部のみの解体やリフォームは対象となりません。

必要書類

(1)被災家屋等の解体等費用償還申請書(様式第1号(PDF:231KB)申請書には実印で押印が必要となります。
(2)り災証明書の写し
(3)建物配置図(様式第3号(PDF:232KB)
(4)被災家屋等の登記事項全部事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行。)
※未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書(所有)(り災証明書の提示により、市民税課及び各支所等で無料で取得できます。所有者以外の申請時は、委任状が必要となりますので市民税課及び各支所の窓口にご確認ください。)
(5)解体等に係る業者による見積書の写し
(6)解体等に係る契約書の写し
(7)解体等に要した費用に関する領収書の写し
(8)解体等に要した費用の内訳がわかる書類の写し
(9)解体等に係る写真(施工前、施工中、施工後にそれぞれ撮影したもの)
(10)解体等に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の写し
(11)業者が作成した解体等した被災家屋等の解体証明書
(12)償還金の振込先がわかるもの(通帳の写し等)
(13)申請者の身分証明書の写し(運転免許証等)
(14)申請者の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。)※り災証明書の提示により、市民課及び各支所等で無料で取得できます。
(15)被災家屋等において、共有名義人、相続権者、抵当権者などの権利関係者がいる場合は、権利関係者全員の被災家屋等の解体等費用償還に関する同意書(様式第4号(PDF:193KB))及び権利関係者全員の印鑑登録証明書(金融機関を除く。申請者または権利関係者本人のり災証明書の写しの提示により、市民課及び各支所等で無料で取得できます。)
(16)相続登記をしていない場合は、相続関係図、遺産分割協議書等相続を証明する書類
(17)被災家屋等の解体等費用償還に関する誓約書(様式第5号(PDF:190KB)
(18)申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもの。法務局で発行。)及び従業員数等証明書(様式第11号(PDF:219KB)
(19)その他市長が必要と認める書類
(20)申請を費用負担者以外の者が代理して行う場合は、被災家屋等の解体等費用償還に関する委任状(様式第6号(PDF:191KB))及び、受任者の身分証明書の写し(運転免許証等)が必要になります。

申請書類等は上記よりダウンロードいただくか、ごみ減量推進課及び各支所・出張所の窓口に備えております。

申請受付から償還までの流れ

申請受付から償還のまでの流れ

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 ごみ減量推進課 清掃指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3744

ファクス:024-563-7290

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