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更新日:2023年6月30日
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」となります。
「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、今までの原動機付自転車と同じように登録手続きし、専用標識(ナンバープレート)を車両に付ける必要があります。また、軽自動車税(種別割)も年額2,000円かかります。取得時には市民税課窓口(福島市役所2階)で登録手続きをしてください。
特定小型原動機付自転車として登録するには、下記(1)~(3)の要件全てを満たす必要があります。
≪国土交通省≫特定小型原動機付自転車について(保安基準)(外部サイトへリンク)
特定小型原動機付自転車の登録は、市民税課窓口(福島市役所2階)で令和5年7月3日(月曜日)から開始し、専用標識(ナンバープレート)も交付します。
以前に原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている場合は、引き続き使用いただくことも可能です(継続使用の申告も不要)。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の軽自動車税(種別割)は年額2,000円です。
毎年、5月10日頃、軽自動車税(種別割)納税通知書が送付されます。
※証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類などが必要です。
※車台番号の誤記入を防ぐため、『販売証明書』や『譲渡証明書』等に車台番号の記載がない場合には、車台番号のトレースを添付してください。
自賠責保険は、交通事故の際の基本的な対人賠償を目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。下記の「自賠責保険ポータルサイト」を確認ください。
≪国土交通省≫自賠責保険ポータルサイト(外部サイトへリンク)
16歳以上であれば、運転免許証がなくとも運転できますが、16歳未満のかたへの電動キックボードの提供の禁止などの交通ルールがあります。違反した場合は罰金などの罰則が設けられます。取得の前に確認ください。
≪警察庁≫特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)
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