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更新日:2021年2月1日

身体障害者福祉法第15条の医師の指定の手続き

申請に必要なもの

 新たに指定を受けるときまたは診療する障害の種別を追加するとき

聴覚障害に係る指定を受けようとする医師は次のいずれかの書類も必要です。

  • 耳鼻咽喉科専門医であることを証明する書類
  • 聴力測定技術等に関する研修の修了を証明する書類

 所属している医療機関を福島市内で異動したときや指定医の氏名が変更になったとき

 所属している医療機関の名称や所在地が変更になったとき

 福島県内の中核市を含む市町村から福島市へ異動したとき

 福島県外から福島市へ異動したとき

福島市で新たに指定を受ける必要があります。「新たに指定を受けるとき」をご参照ください。

 福島市外へ異動するとき

転出先の自治体においても手続きが必要です。

 指定医の指定を辞退するとき

受付窓口

福島市役所障がい福祉課




このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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