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更新日:2021年6月2日
目標年次:令和22年
作成:平成31年3月
背景と目的
全国の多くの地方都市において、今後、人口減少、高齢化の更なる進展が見込まれ、市街地の低密化の進行により、日常生活に必要な医療、商業などの都市機能の低下や地方財政状況の悪化等の事態も懸念されております。
こうした背景を踏まえ、平成26年8月に都市再生特別措置法の一部が改正され、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、商業施設などの都市の居住者の利便のために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することが出来るようになりました(都市再生特別措置法第81条第1項)。
本市は「コンパクト プラス ネットワーク」のまちづくりを具現化するため、公共交通ネットワークの構築と連携を図りながら、居住や医療、商業などの生活を支える機能の立地誘導を推進し、将来にわたり持続可能な都市経営を目指します。
計画の仕組み
都市計画区域を対象とした計画で、都市構造の基礎調査の結果(将来推計人口・人口分布・都市増進施設等)を基に、公共交通ネットワークとの連携を図りながら、市街化区域内に居住や都市機能(医療・商業など)を誘導をする区域を設定し、その誘導する都市機能(誘導施設)を設定するものです。
高齢者や子育て世代も含めた住民が自動車に依存しすぎない快適な生活を構築し、将来にわたり持続していくため、時間をかけながら緩やかに居住や都市機能の適正立地を誘導していくものです。
●福島市立地適正化計画
立地適正化計画は、都市構造の現状分析に基づき、関連する上位計画や関連計画と整合を図り、計画を策定しております。
●事前届出について
1.居住推奨区域以外に住宅開発、建築する場合(PDF:1,339KB)
2.都市機能区域以外に誘導施設の開発、建築する場合(PDF:1,466KB)
3.都市機能区域内の誘導施設を休廃止する場合(PDF:930KB)
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