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更新日:2024年6月24日

福島市の都市計画

1.都市計画とは

日本では、「都市計画法」により、まちづくりのルールが定められています。
「都市計画法」は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることで、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、それによって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
都市計画の土地利用計画は、住宅、店舗、事務所、工場など、競合するさまざまな土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、優れた環境の保護、特色ある街並みの形成などを目的とした「まちづくりのルール」となります。
都市計画は数多くのメニューが用意されており、それを地方公共団体が地域の実情によって指定して行きます。
土地利用に関しては大枠を決める仕組みから、きめ細かなまちづくりをするための仕組みまで、数多くの制度が用意されており、それらを組み合わせて活用することで、地域のルールが作られます。
(※国土交通省都市局都市計画課より引用)


土地利用計画制度の概要(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)

2.福島市の都市計画

福島市では、都市計画区域、区域区分、用途地域に大きく区分してます。

都市計画区域

都市計画区域は、『健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保する』という都市計画の“基本理念”を達成するために、自然的及び社会的条件や人口、土地利用、交通量などを考慮して、一体の都市として整備し、開発、保全する必要がある区域を、都市計画法及びその他の法令の規制を受けるべき土地としています。

本市の都市計画区域は、昭和2年4月の旧都市計画法適用後、昭和4年7月に旧福島市(明治40年市制施行)の全域が「福島都市計画区域」に指定され、その後、旧渡利村、旧瀬上村などとの合併を経て、昭和43年の新都市計画法の制定に伴い、昭和45年9月1日に旧伊達町などを含めた「県北都市計画区域」(現在は、2市2町)として指定、形成されてきました。
現在、県北都市計画区域面積は約35,096haであり、そのうち本市の都市計画区域面積は約22,874haです。

 

区域区分

区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)に関する都市計画(いわゆる『線引き』)の制度により、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることを目的に、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分してます。
「市街化区域」は、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とし、「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域です。

本市では、昭和45年10月15日に『線引き』の当初決定を行い、その後、7回にわたり線引きの見直しを実施、現在、市街化区域は約5,059ha、市街化調整区域は約17,815haです。

 

用途地域

用途地域は、将来のまちづくりの方向性や土地利用の現況、動向などをもとに、良好な市街地環境の形成と機能的な都市活動を目的として、市街化区域に指定しています。

本市では、平成4年の都市計画法及び建築基準法の改正に伴い、平成8年5月31日に住宅地、商業地、工業地など現在の12種類に細分化して指定し、それぞれの地域区分に応じて建てられる建築物の種類や規模・建ぺい率・容積率及び建築物の高さ・日影などの建築制限を定めてます。
用途地域制度について(PDF:194KB)

円グラフ市内の都市計画情報については、県北都市計画総括図又はふくしまeマップ~福島市地理情報システム~(内部サイトリンク)にてご確認ください。

都市計画境界線指示願、用途地域証明願など都市計画に係る各種申請書(内部サイトへリンク)

福島市の体系図

体系図

 

県北都市計画区域マスタープラン(福島県HP)(外部サイトリンク)(外部サイトへリンク)
福島市都市マスタープラン(サイト内リンク)
福島市立地適正化計画(サイト内リンク)

福島の変遷等(PDF:762KB)(福島の都市計画冊子より引用)
福島市の地区計画(サイト内リンク)
市街化調整区域における開発許可基準の一部緩和に関する区域指定(都市計画法第34条11号)
(サイト内リンク)

再開発事業とは(都市政策部市街地整備課再開発係)(サイト内リンク)
再開発のしくみ(都市政策部市街地整備課再開発係)(サイト内リンク)

 

3.福島市都市計画審議会

都市計画法第19条第1項の規定により、市町村は市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものと定められています。
このため、福島市では、同法第77条の2第1項の規定により、福島市都市計画審議会を設置しています。

福島市都市計画審議会(サイト内リンク)

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3761

ファクス:024-533-0026

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