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更新日:2018年6月11日

市街化調整区域における開発許可基準の一部緩和に関する区域指定(都市計画法第34条11号)

都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定について(市街化調整区域における開発許可基準の一部緩和)

区域指定の目的

福島市では、昭和45年に「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区域を区分し、それぞれの目的、用途に沿った土地利用を図ってきております。
この中で、市街化調整区域は、優良な農地や優れた自然の保全など、市街化を抑制する区域としていますが、古くから発展してきた既存集落があり、地区によっては多くの住宅や農業用施設等が建っております。
しかし、近年の社会経済状況等の変化に伴い、既存集落においても、少子高齢化、人口減少、農業後継者の確保など、既存集落を取り巻く環境も大きく変化してきており、日常生活におけるコミュニティの維持を含めて、既存集落の維持や再生が課題になってくることが予想されます。
このような中、平成12年に都市計画法の一部が改正され開発許可の基準が一部緩和されました。これらの経過を踏まえ福島市では、「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」を制定し、地域社会(コミュニティ)の維持・再生を目的とした区域を指定するものであります。

対象となる地区条件

  • 災害発生のおそれのある土地の区域、農振農用地や保全すべき土地を含まない地区
  • 市街化区域から4メートル以上の道路を経由して1キロメートル以内の地区
  • 4メートル以上の道路が整備されている地区
  • 敷地間距離がおおむね50メートル以内で、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている地区

区域指定箇所

福島市内13地区

施行日

平成20年10月1日

建築物の基準や条件

敷地条件

  • 原則6メートル以上の道路に接続(専用住宅は4メートルでも可)
  • 給排水施設が整備されていること
  • 敷地面積200平方メートル以上

建築物条件

  • 住宅(共同住宅、長屋は除く)、店舗等兼用住宅、小規模店舗(用途、床面積の制限あり)
  • 建蔽率 70%以下
  • 容積率 200%以下
  • 高さ 10メートル以下
  • 延床面積 280平方メートル以内

対象となる区域のイメージ(PDF:231KB)

対象となる区域
No. 名称 位置 面積
1 飯坂町平野原添地区(PDF:377KB) 飯坂町平野字発股内、西海枝屋敷、恵名持前、恵名持屋敷、恵名持、西石堂、明堂下、明堂、南下里、北下里、石橋、田尻、西道下、原添及び遠原の各一部の区域 約14.5ヘクタール
2 飯坂町平野舘屋敷地区(PDF:323KB) 飯坂町平野字西海枝屋敷、西海枝前、堰田、角下、舘ノ前、茂庭田、寺脇、南中屋敷、舘屋敷及び角屋敷の各一部の区域 約9.9ヘクタール
3 飯坂町平野原東地区(PDF:333KB) 飯坂町平野字久根角、久根畑、久根際、小三郎内、原東、林添、天平下及び遠東の各一部の区域 約3.6ヘクタール
4 笹谷寺西地区(PDF:332KB) 笹谷字中町、上町、町裏、出水頭、新町、寺町、南金屋、寺西、中金屋、中ノ畑、鍜治原、吉原及び町前の各一部の区域 約11.9ヘクタール
5 笹谷前田地区(PDF:315KB) 笹谷字古前原、橋本、原町、上屋敷、前田、前田東及び北前田の各一部の区域
北沢又字大谷地境の一部の区域
約8.1ヘクタール
6 北沢又馬除地区(PDF:324KB) 北沢又字狐塚、大和田、古屋敷南、古屋敷西、馬除、東馬除、馬除西、明神林及び稲荷の各一部の区域 約6.5ヘクタール
7 南沢又西原地区(PDF:305KB) 南沢又字原町越、小堰、古舘、明神北、高木及び西原の各一部の区域 約3.9ヘクタール
8 南沢又玄場町地区(PDF:352KB) 南沢又字本田、石橋、玄場町、南玄場、道合、小堰、古舘、明神北、高木及び西原の各一部の区域 約10.2ヘクタール
9 町庭坂湯町地区(PDF:348KB) 町庭坂字宮下、割石、金腐、森ノ前、大膳橋及び湯町の各一部の区域 約6.4ヘクタール
10 仁井田中川原地区(PDF:305KB) 仁井田字谷地南、谷地北、中川原、下鎌、上台、石塚、葉貫田、十王川原、前的場及び田中の各一部の区域 約7.6ヘクタール
11 吉倉竹ノ内地区(PDF:310KB) 吉倉字松木内、竹ノ内、山神及び桜内の各一部の区域 約10.2ヘクタール
12 上鳥渡茶中地区(PDF:323KB) 上鳥渡字田中内南、田中内前、田中内、観音寺、茶畑北、茶中、茶畑及び牛沢の各一部の区域
下鳥渡字上川原の一部の区域
約10.7ヘクタール
13 山口舘越地区(PDF:377KB) 山口字上中田の全部の区域
山口字町東、町尻、中田、文知摺前、雷、町田、舘越、三本松及び沼田の各一部の区域
岡部字前田、根深、西原及び舘の各一部の区域
約15.9ヘクタール

※なお、詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
区域の指定については、都市計画課(電話:024-525-3761)
区域内でおこなう開発行為(建築行為)等については、開発建築指導課(電話:024-525-3790)
区域内の農地(農地転用)等については、農業委員会事務局(電話:024-525-3779)

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3761

ファクス:024-533-0026

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