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ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 家庭ごみの分け方・出し方 > お願い・お知らせ > 令和3年4月スタート!「雑がみ」収集始めました!!
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更新日:2024年3月28日
福島市の家庭から出る燃やせるごみの約20%が紙類です。
その中には、リサイクルできる紙類が多く含まれています。
そこで、令和3年4月から、これまでの「その他の紙製容器包装」に替えて「雑がみ」の分別収集を開始し、より多くの紙類をリサイクル可能にしました。
分別・出し方のルールを守って、ごみの減量化、資源化にご協力をお願いします。
福島市のごみの現状
ごみの減量化・資源化にご協力ください!
「新聞紙・チラシ」「雑誌・本」「段ボール」「紙パック」以外の リサイクルできるすべての「紙類」
雑がみの例:トイレットペーパーの芯、カレンダー、封筒、お菓子の箱、名刺、折り紙など
これまでの「その他の紙製容器包装」では、マークのついているものを分別収集の対象としていましたが、「雑がみ」では、マークの有無に関係なく、「禁忌品(きんきひん)※」以外のすべての「紙類」が対象となります。
※リサイクルできない紙類や紙以外のもの。詳しくは「雑がみ」として出せないものは?をご覧ください。
これまでの「その他の紙製容器包装」では、「おおむねティッシュ箱を折りたたんだ大きさ以上のもの」を分別収集の対象としていましたが、「雑がみ」では、大きさのきまりはありません。小さい紙も「雑がみ」として収集しリサイクルします。
リサイクルできない紙や紙以外のものは「禁忌品(きんきひん)」といい、雑がみとして出せません。
禁忌品は、リサイクル処理中の機械トラブルや不良品の原因となります。
禁忌品の例:汚れているもの、においの強いもの、写真、圧着はがき、アイロンプリント紙、シュレッダー処理したもの、金紙、銀紙、感熱紙(レシートなど)、カーボン紙、裏カーボン紙(宅配便の伝票など)、特殊加工(防水加工など)されているものなど
※マークがついていても、防水加工など特殊な加工がされているものは禁忌品です。
※紙以外のものが付いているときは、取りはずしてください。例:カレンダーの留め金具、雑誌の付録のCDなど
※シュレッダー処理したものは、禁忌品の判別ができないため雑がみとして収集できません。
これまでの「その他の紙製容器包装」と同様に、
出してください。
※紙袋を使用するときは、取っ手が紙以外の場合は取りはずしてください。紙袋の開口部をひもかテープでとじてください。
※透明袋や段ボール箱に入れて出すとリサイクルできません。ひもで十文字に束ねるか、紙袋に入れて出してください。
濡れたり汚れたりするとリサイクルできなくなります。 |
雑がみの分別方法、禁忌品等を詳しくご案内したチラシです。
ダウンロードしてご活用ください。
※市政だより令和3年4月号折込チラシと同じものです。
保存版チラシ”「雑がみ」収集始めます!!”(PDF:4,786KB)
市内には、古紙、ペットボトル、食品トレイなどを店頭回収しているスーパーマーケット等があり、お仕事帰りやお買い物のついでに資源物を出すことが出来ます。ポイントがついてお得な店舗もありますので、積極的に活用しましょう!
実施店舗・回収品目はこちら
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