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更新日:2022年12月1日
居宅介護支援及び介護予防支援の提供がされていない被保険者(訪問介護や通所介護等、給付管理が必要であるサービスを利用していない被保険者)について、住宅改修費支給申請に必要な理由書の作成をおこなった場合に事務手数料を支給します。
理由書作成事務をおこなった指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者
1件につき、2,000円(税抜)
介護保険課介護給付係
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