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更新日:2023年5月16日
介護保険事業所等の適正な運営を促し、介護保険サービスの質を確保することを目的とし、介護保険法に基づく指定を受けた介護保険事業者がおこなう介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合の介護保険事業者から市への事故報告について定め、平成27年4月1日から施行しました。介護保険事業者の方は、この要領に基づき報告してください。
報告が必要となる事業者及びサービスについては以下のとおりです。
(1)介護保険事業者
・指定介護保険事業者が行う介護保険サービス
・基準該当サービス事業者が行う介護保険サービス
・指定通所介護事業者並びに指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所
介護事業者が行う介護保険外のサービス(宿泊サービス)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業者
・指定第1号訪問事業者が行う予防訪問介護相当サービス
・指定第1号通所事業者が行う予防通所介護相当サービス
・指定第1号介護予防支援事業者が行う介護予防ケアマネジメント
・地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメント
報告が必要となる事故の範囲は以下のとおりです。
なお、事業者側の過失の有無を問わず、送迎・通院等の間に起きた事故を含みます。
事故が発生した場合の報告手順は以下のとおりです。
原則、要領で定める様式を用いて報告してください。
各報告書にご記入のうえ、介護保険課窓口または郵送(メールも可)で提出してください。
提出先メールアドレス:kaigo@mail.city.fukushima.fukushima.jp
無料
介護保険課介護給付係
午前8時30分から午後5時15分まで
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