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更新日:2024年8月30日
農地の賃貸借契約の際、契約小作料の額を定めるにあたっての目安として設定していた標準小作料は、改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、廃止となりました。これに代わるものとして、農業委員会が、過去1年間に実際に締結された実勢賃借料(農地の貸借の実勢価格)を取りまとめた農地賃借料情報を提供することとなりました。(農地法第52条)
毎年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり/年)は、以下のとおりです。
1.データ数は集計に用いた筆数で、使用貸借権の設定は除いています。各地区、データ数5件未満の場合は公表しませんが、計数には反映しています。
2.物納の場合は、仮算定価格を設定し金額換算しています。
3.平均額は、データ数による加重平均の値です。
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