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更新日:2021年10月6日
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。人の意思で農地を耕作目的に供さない状態にする行為をさします。
工事期間中の仮設用地のように一時的に用途を農地以外のものにし、事業完了後に農地に復元する場合(一時転用)も含みます。
一般的には、農地の区画形質に変更を加え、住宅や工場、道路、植林等の用地にする場合が該当します。農地の区画形質には変更を加えないで、そのまま資材置場や公園の緑地、保安用敷地にするなど、農地を耕作の目的に供さない状態にする場合も農地転用にあたります。
農地の転用には、次の2通りがあります。
都市計画法の市街化区域以外の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条若しくは同法第5条の規定により福島市農業委員会(4ヘクタールを超える場合は福島県知事)の許可を受けなければなりません。
次の立地基準と一般基準のいずれも満たす必要があります。
営農条件、周辺の市街地化の状況から判断して、転用の可否を判断する基準。
農地区分 | 概要 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可=転用できない ※例外的に許可できる場合を定めている |
第1種農地 | 良好な営農条件を備えている10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 | 原則不許可=転用できない ※例外的に許可できる場合を定めている |
第2種農地 | 小集団の生産力の低い農地で市街地として発展する可能性のある区域内の農地 | 公共性が高い場合、周辺の他の土地(第3種農地)に立地困難な場合等に許可することができる |
第3種農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 |
許可することができる |
農地転用の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する基準。
農地転用に係る許可申請関係書類(左記よりダウンロードできます)
締切日までに必要書類が整わない場合、翌月の受付となりますのでご注意ください。
また、「場所によっては転用申請内容が許可基準に該当しない」場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
受付日 | 毎月22日から28日締切 |
---|---|
許可書交付日 | 翌月の28日 |
都市計画法の市街化区域内の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、事前の届出が必要です。
農地転用に係る届出関係書類(左記よりダウンロードできます)
転用面積が1,000平方メートル以上の場合には、事前に他法令の許可が必要になる場合がありますのでご注意ください。
受付日 | 毎月10日、20日、月末締切 |
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受理書交付日 | 締切日から4開庁日後 |
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります。(農地法第51条、第64条、第67条)
また、農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、違反転用に対する命令、その他必要な措置を講ずべきことを要請することができます。(農地法第52条の4)
罰則の規定 |
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事項 |
内容 |
違反転用 | 3年以下の懲役または300万以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
違反転用における原状回復命令違反 | 3年以下の懲役または300万以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
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