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更新日:2024年4月1日

納付書に「コンビニエンスストア・スマートフォン使用期限」の記載がありますが、使用期限を過ぎた場合はどうやって納付すればいいですか?

回答

納付書の中には「コンビニエンスストア・スマートフォン使用期限」が表示されているものがあります。使用期限を過ぎてしまった場合、納付書の裏面に記載されている金融機関で納めることができます。
なお、「コンビニエンスストア・スマートフォン使用期限」の表示がない場合、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ収納での取り扱い期限は納期限までとなります。

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