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更新日:2024年4月1日
納期限が過ぎた納付書でも、納付書裏面に記載のある金融機関であれば納めることができます。
ただし、納期限からの日数によって、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。
なお、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(バーコード読取)および地方税統一QRコードを利用した納付については納期限(使用期限の記載がある場合は使用期限)が過ぎた納付書はご使用になれませんのでご注意ください。
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