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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 加算関係 > 居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について
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更新日:2024年12月1日
居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた各サービスについて、特定の法人の占める割合が8割を超えており正当な理由がない場合には、基本報酬が減算となります。
居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。
取り扱いは以下のとおりです。
前期(3月から8月まで)・・・9月15日
後期(9月から2月まで)・・・3月15日
※提出期日が閉庁日の場合は、直近の開庁日まで。
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