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更新日:2023年10月17日

居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算

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居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた各サービスについて、特定の法人の占める割合が8割を超えており正当な理由がない場合には、基本報酬が減算となります。

居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。

  1. 8割を超えた場合で正当な理由がある際には、下記提出期限までに判定様式と理由書を福祉監査課までご提出ください。後日、正当な理由に該当するかどうか判定の最終的な判定結果を通知します。
  2. 8割を超えた場合で正当な理由がなく減算適用となる場合は、判定様式と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を、特定事業所集中減算「あり」として提出してください。

取り扱いは以下のとおりです。

提出期限

 前期(3月から8月まで)・・・9月20日

 後期(9月から2月まで)・・・3月20日

 ※提出期日が閉庁日の場合は、直近の開庁日まで。

提出書類

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-597-6468

ファクス:024-563-7290

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