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更新日:2025年2月14日
介護従業者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。
介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが、算定の要件となっています。
原則として、職員の割合の前年度実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて所定の届出を行なってください。
介護保険サービス事業所や施設が対象であり、サービス種類によって具体的な要件は異なります。各サービスの算定要件をよく確認したうえで算定してください。
職員割合による確認方法等については、下記のサービス提供体制強化加算についてをご覧ください。
当該加算を引き続き算定しようとする場合は、2月の勤務実績が確定後、4月から算定できるかどうか毎年確認する必要があります。職員の割合は加算算定の根拠となりますので、毎月の計算結果を記録しておいてください。
計算の結果、届出が必要となる場合は、体制等届出書に必要書類を添付のうえ下記期日までに提出してください。
3月15日(閉庁日にあたる年は、直近の開庁日)
※入所系サービスは、4月1日(閉庁日にあたる年は、直近の開庁日)までに提出してください。
※加算区分変更の可否に関わらず、必ず事業所において当該年度における職員割合の計算及び結果の記録を行って下さい。
なお、上記書類の様式については、下記の各サービス「変更・廃止等について」のページリンクより、各ページ下部の「介護給付費算定等に係る体制等に関する届出」の項目よりダウンロードしてください。
【居宅サービス等事業所用】
【地域密着型サービス事業所用】
【介護予防・日常生活サービス事業所用】
介護福祉士または勤続年数が10年以上または7年以上の者として算出に含められるかどうかについては、割合を算出する月の前月末時点で判断してください。
(例)4月の場合は3月末日時点、5月の場合は4月末時点、6月の場合は5月末時点において、介護福祉士資格を有している、または勤続年数が10年以上または7年以上である者の割合を算出すること。
事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。(雇用形態が正規職員であるかは問わない)
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