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更新日:2024年12月1日
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者数の実績により事業所の規模(通常規模、大規模(1)、大規模(2)等)を設定することになっております。
各通所系サービス事業所は、毎年この利用者数を算出し規模の確認を行い、報酬区分が異動となる場合には市への届け出が必要となります。
下記様式にて、事業所規模の算定を行ってください。
また、結果については5年間保存してください。
毎年3月15日まで
※15日が閉庁日の場合は、直後の開庁日まで
福島市 健康福祉部 福祉監査課
福島市五老内町3番1号
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