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更新日:2024年3月25日

通所系サービスにおける規模別報酬について

制度について

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者数の実績により事業所の規模(通常規模、大規模(1)、大規模(2)等)を設定することになっております。
各通所系サービス事業所は、毎年この利用者数を算出し規模の確認を行い、報酬区分が異動となる場合には市への届け出が必要となります。

留意事項について

確認用様式について

下記様式にて、事業所規模の算定を行ってください。
また、結果については5年間保存してください。

区分が変更になる場合の届出について

オンライン申請はこちら次年度に区分が変更になる場合には、下記により届出を行ってください。

提出書類

提出期限

毎年3月15日まで
※15日が閉庁日の場合は、直後の開庁日まで

提出先

福島市 健康福祉部 福祉監査課

福島市五老内町3番1号

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-597-6468

ファクス:024-563-7290

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