検索の仕方
ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成・手当 > 子育て支援 > 日常生活用具給付事業
ここから本文です。
更新日:2023年1月13日
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、日常生活用具を給付しています。
上記の条件を全てみたす方です。
種目 | 対象者 | 性能等 | |
1 | 便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
2 | 特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
3 | 特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
4 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
5 | 歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 1. 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
6 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
7 | 特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
8 | 体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
9 | 車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
10 | 頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
11 | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
12 | クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
13 | 紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
14 | ネブライザー (吸入器) |
呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
15 | パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
16 | ストーマ装具 (蓄便袋) |
人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
17 | ストーマ装具 (蓄尿袋) |
人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
18 | 人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
福島市こども家庭課母子保健係窓口
福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター2階
(窓口受付時間:平日8時30分から17時15分)
申請にあたって、下記の書類をご準備ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください