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更新日:2023年1月13日

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

 

日常生活用具給付について

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、日常生活用具を給付しています。

 

対象となる方

  1. 福島市内に住所(住民票)があり、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  2. 以下の対象用具の表の「対象者」欄に該当する方
    ※用具ごとに対象となる状態が異なります。
  3. その他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない方

上記の条件を全てみたす方です。

 

給付される日常生活用具

  種目 対象者 性能等
1 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
2 特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
3 特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
4 特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
5 歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
1. 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
6 入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
7 特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
8 体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
9 車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
10 頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
11 電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
12 クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。
13 紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。
14 ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
15 パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
16 ストーマ装具
(蓄便袋)
人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
17 ストーマ装具
(蓄尿袋)
人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
18 人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

 

申請窓口

福島市こども家庭課母子保健係窓口
福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター2階
(窓口受付時間:平日8時30分から17時15分)

申請に必要な書類

申請にあたって、下記の書類をご準備ください。

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(ワード:23KB)
    ※対象者、申請者、世帯員(扶養義務者)の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  3. 対象者の扶養義務者の前年分所得税の課税額を証明する書類(源泉徴収票等)
  4. 申請者の個人番号(マイナンバー)を証明できるもの
    ※通知カード、個人番号カード、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し等
  5. 申請者の本人確認書類
    ※運転免許証やパスポート等、官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、2点確認させていただきます。(例)健康保険証+年金手帳等
    ※代理人が申請に来る場合は、申請者からの委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
  6. 同意書(ワード:18KB)(市町村民税の課税状況確認について)
    ※3にて証明する前年分所得税が非課税の場合 

申請手続きの流れ

 申請手続きの流れ(日常生活用具給付)

  1. 申請書類をご準備いただき、福島市こども家庭課母子保健係へご提出ください。
  2. 受付時に、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を聞き取りさせていただきます。
  3. 審査の結果、給付が決定した場合は「日常生活用具給付決定通知書」及び「日常生活用具給付券」を送付いたします。
  4. 給付券に記載された業者へ、用具を注文してください。(納入業者の決定は基本的に福島市が行いますが、保護者様や病院等へ事前にご相談させていただく場合がございます。)
  5. 用具の納入時に自己負担金の支払いと給付券のへ受領の捺印等をお願いいたします。※自己負担額は所得に応じて決定します。詳しくはページ下部の「自己負担額一覧表」をご確認ください。
  6. 用具をご使用ください。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 母子保健係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-525-7671

ファクス:024-572-3417

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