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更新日:2024年9月11日
相続などにより農地の権利を取得したかたは、法務局での登記完了後に農業委員会へ届出が必要です。
なお、相続登記の申請は令和6年4月1日より義務化されました。詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会へ提出してください。
農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証、全部事項証明書など)
農業委員会事務局
午前8時30分から午後5時15分まで
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