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更新日:2024年4月15日

農地を相続等で取得したかたの届出書(農地法第3条の3の規定による届出書)

相続などにより農地の権利を取得したかたは、法務局での登記完了後に農業委員会へ届出が必要です。

  • 届出が必要なかた
    次の事由により農地の権利を取得したかた
    • 相続、遺産分割、遺贈
    • 法人の合併・分割
    • 時効取得など
  • 権利を取得した土地が農地でない場合は届出不要

なお、相続登記の申請は令和6年4月1日より義務化されました。詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ダウンロード

 

 

提出方法

届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会へ提出してください。

届出の際、持参していただくもの

農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証、全部事項証明書など)

受付窓口

農業委員会事務局

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

 

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このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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