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ホーム > 子育て・教育 > 幼稚園・保育園・子育て支援施設 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 保育所・認定こども園(2号・3号) > 保育所入所に関するよくあるお問い合わせ
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更新日:2024年5月7日
このページでは認可保育施設の申込や入園に関することの、よくある問い合わせをまとめています。
詳細は「保育施設の利用案内」をご確認ください。
その他の問い合わせは幼稚園・保育課(025-525-3750)へお問い合わせください。
質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。
Q3.保育所と認定こども園の違いは何ですか?保育所や幼稚園とは違いますか?
Q4.認可外保育施設とは何ですか?利用するには、どのようにすればよいですか?
Q6.地域型保育施設を利用した場合、子どもが3歳の誕生日を迎えたら年度途中で退園になるのですか?
質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。
Q8.認可保育施設への入所は先着順で決まるのですか?抽選ですか?施設で決めるのですか?
Q11.希望する施設に何人申し込んでいるか教えてほしいのですが?
Q13.申請書に見学の有無の記入欄がありますが、見学していないと利用調整で不利になりますか?
Q14.祖父母や叔父等と同居しています。利用調整で不利になりますか?
Q15.保育施設の申し込みを取り下げた後に再度申し込みをすると、利用調整で不利になりますか?
質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。
Q17.年度途中の入所と翌年度4月入所を同時に申し込むことはできますか?
Q19.幼稚園と保育施設の併願は可能ですか?併願をしていると利用調整で不利になりますか?
Q20.保育施設の利用を申し込むときは、多くの施設を希望したほうがよいのでしょうか?第1希望の施設だけを希望したほうがよいのでしょうか?
Q21.利用調整の結果入所できなかった場合に、入所決定するまで毎月申請書の提出が必要ですか?
Q22.育児休業中ですが、保育施設への入所を申し込むことはできますか?
Q23.現在利用中の保育施設とは別の認可保育施設を申し込むことはできますか?また、利用中だと利用調整で不利になりますか?
Q24.保育を必要とする理由を求職中で申し込みましたが、後日就労が決まった場合、何か手続きは必要ですか?
Q25.希望施設を追加や変更したい場合、どのようにしたらよいですか?電話でも対応してもらえますか?
Q26.認可保育施設を利用する予定がなくなった場合、何か手続きはありますか?
質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。
Q27.福島市外に居住している場合も、福島市内の認可保育施設への入所を申し込むことはできますか?
Q29.里帰り出産をする予定です。住民票を異動するつもりはありませんが、福島市の認可保育施設への入所を申し込むことはできますか?
Q30.認可保育施設への入所を申し込み、調整結果が保留(入所できなかった)となっている証明がほしいのですが?
認可保育施設は、保護者のかたが「就労」などの理由により、お子さんを日中家庭で保育することができない場合に、そのお子さんをお預かりする施設です。
保育を必要とする理由(保育要件)がない場合は、原則入所ができません。
利用を申し込むときには、ご家庭で保育ができない理由を証明する書類を提出する必要があります。
認可保育施設を利用希望の場合は、福島市幼稚園・保育課にお申し込みいただきますが、幼稚園や認可外保育施設は各園が直接受け付けしていますので、ご希望の園に直接お申し込みください。
申し込みにあたっては、いくつかの質問にご自身の状況を回答すると入所の要件を満たしているかなどを確認できる「手続きガイド」もご利用ください。
保育所等を利用するには、下のいずれかの認定を受けていただく必要があります。
認定により利用できる施設が異なります。
|
内容 |
利用できる施設 |
||
保育所 |
認定こども園 |
地域型保育施設 |
||
1号認定 |
幼稚園等での教育を希望される場合 |
× |
〇 |
× |
2号認定 |
就労などの保育が必要な理由があり、認可保育所を希望する場合 |
〇 |
〇 |
× |
3号認定 |
〇 |
〇 |
〇 |
※地域型保育施設は、満3歳(2歳児クラス)のみ2号認定でも利用できます。
認定こども園は、幼稚園(教育施設)と保育所(保育施設)の特徴をあわせ持つ施設です。
3歳児以上のお子さん(2号認定)は、保護者の就労などの保育を必要とする理由がなくなった後も、1号認定(教育認定)に切り替えた上で、通いなれた園を継続して利用することができます。
3歳未満のお子さん(3号認定)は、保育所部門のみの利用になるため、就労などの保育を必要とする理由が必須となります。
3歳以上のお子さんは、午前中、2号認定(保育認定)のお子さんと1号認定(教育認定)のお子さんが同じクラスで過ごし、教育時間の終了後は2号認定(保育認定)のお子さんを保育します。1号認定(教育認定)のお子さんの預かり保育を行う場合もあります。
2・3号認定(保育認定)での入所希望の場合は、幼稚園・保育課へ、1号認定(教育認定)での入所を希望の場合は、直接認定こども園へお申し込みください。
乳幼児の保育業務を目的とする施設で、児童福祉法などに基づく認可を受けていない施設です。ただし、市が年1回の立入調査を主とした指導監督を実施しています。
認可外保育施設は、保育環境や特徴が施設により様々に異なるため、見学等によりご自身で施設の状況を確認し、納得したうえでご利用いただくことをお勧めしています。
利用を希望する場合は、各施設に直接お申し込みください。
認可外保育施設の連絡先は、「認可外保育施設について」をご覧ください。
3歳未満児は完全給食です。
3歳以上児は副食(おかず)とおやつを施設が提供します。主食(ごはん等)は、施設によって、各ご家庭から持参する場合と、施設が料金を集めたうえで提供する場合とがあります。
なお、食物アレルギーがある場合は、入所決定後に保育施設へ診断書の提出を依頼する場合があります。
また、診断書の内容によっては、お弁当持参での対応を求める場合があります。
地域型保育施設は、3歳になった年度の年度末まで利用できます。
卒園後(3歳児クラス以上)も保育施設の利用を希望する場合は、改めて別施設への入所(転所)のお申し込みが必要です。
3歳(卒園児)の申し込みは指数を十分に高く設定していますが、入所を確約できるわけではありませんので、希望施設を複数記入して申し込むことをお勧めします。
認可保育施設の場合、福島市の基準により、保護者の市町村民税額に応じて保育料(利用者負担額)を決めています。
3歳児~5歳児クラス(4月1日時点の年齢)のお子さんは、利用料が無料です。
詳細は、「福島市の保育料(利用者負担額)」をご覧ください。
保育料以外の教材代、制服代などの費用は各園で設定していますので、詳細は各施設へお問い合わせください。
なお、認可外保育施設・幼稚園は各園で保育料を決めていますので、ご希望の施設へお問い合わせください。
各施設への連絡先は、「保育所・幼稚園・認定こども園施設一覧」、「認可外保育施設について」をご確認ください。
認可保育施設は、毎月各施設の受入予定数を基に、お申し込みいただいたかたの中から福島市で「利用調整(Q9参照)」を行って、入所者を決定しています。先着順・抽選で決定することや、施設が入所者を決定することはありません。
ただし、認定こども園の1号認定(幼稚園部門)は、各園で申し込みを受け付けています。入園をご希望の場合は、各施設に直接連絡してださい。各施設への連絡先は、「保育所・幼稚園・認定こども園施設一覧」をご確認ください。
利用調整とは、市の基準に基づいて保護者の保育の必要性や家庭の状況などから優先順位をつけ、利用する施設を調整することをいいます。
指数とは、利用調整を行うにあたり優先順位をつけるため、ご家庭ごとに保育の必要性などを点数化したものです。
利用調整は、施設・年齢ごとに、その施設への入所を希望している全てのお子さんを指数で比較し、指数の高いかたから決定する方法で行います。
詳細については、「福島市保育実施基準」をご確認ください。
入所の決定は、希望する施設の年齢ごとの受入可能枠数と、入所を希望するお子さんの数に左右されるため、確実に入所できる点数をお示しすることはできません。
希望する施設ごとに指数に基づき利用調整を行うので、多くの施設を希望するほど、入所の可能性が高くなります。
毎月の申し込み分については、「認可保育施設の受入予定数」にて、現時点の申し込み人数を公開しています(ただし、4月入所の申し込み状況は除きます)。
申し込み状況と、保育施設の受入状況は日々変わりますので、目安として活用ください。
なお、申込締切日の翌日~結果発送日前日の期間中は、利用調整を行っており、お答えすることができませんのでご了承ください。
希望したすべての施設で利用調整をかけますので、希望順位による優劣はありません。複数の施設に入所できそうな場合は、その中で一番希望順位が高い施設に入所決定します。
ただし、指数が同点になったお子さんが複数いる場合は、その施設の希望順位が高いかたを優先してご案内します。
見学の有無は、利用調整に影響しません。
実際に通園可能かどうか、保育施設での生活、保育方針、給食におけるアレルギーへの対応などが保護者の希望と合っているか、保育施設の特色をよく理解していただくために、見学した上で申し込むことをお勧めしています。
同居者の中に18歳以上65歳未満で、かつ保護者と同様の保育を必要とする理由がないかたがいる場合は、利用調整において指数が低くなります。
同居者についても、保育を必要とする理由がある場合は、その理由を確認できる書類を提出してください。
なお、65歳以上の同居者については、指数に影響がないので、そのかたの「保育を必要とする理由を確認できる書類」は不要です。
申し込みを取り下げただけで不利になることはありません。
入所が決定した後にその施設の利用を辞退した場合は、同年度内での利用調整において指数が低くなりますが、こちらも翌年度分の申し込みに影響はありません。
入所月の1日までに福島市内に転入する場合は、市内のかたと同じように申し込みできます。
申請書には転入後の世帯状況および勤務先などを記入し、現在の住民票の写しを添付してください。
入所が決定した場合は、いったん「仮承諾書」を送付し、福島市への転入が確認でき次第、正式な決定通知をお送りします。
福島市外に居住したまま市内の施設を利用したい場合は、「広域入所(Q28参照)」の手続きによる申し込みが必要です。
現在市外にお住まいのかたが、居住地を変えずに福島市内の認可保育施設への申し込みや利用を行うことを「広域入所」といいます。
申し込みは、現在居住している市町村を通して行いますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
福島市民のかたの入所を優先するため、広域入所のかたの利用調整における指数は低くなりますので、ご了承ください。
なお、入所を希望する月の1日までに福島市へ転入予定のかたは、広域入所には該当しません。市内にお住まいかたと同様の基準で利用調整を行います。
里帰り出産予定のかたも申込みは可能ですが、通常の入所手続きと異なり「広域入所(Q28参照)」の申し込みとなります。
申し込みは、現在居住している市町村を通して行いますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、福島市民のかたの入所を優先するため、広域入所のかたの利用調整における指数は低くなりますので、ご了承ください。
初回申請時に入所保留となった場合は、「入所保留通知書」を郵送いたします。
2回目(翌月)以降の場合は、幼稚園・保育課へ「証明発行依頼書」(PDF:742KB)で申請いただくと、調整終了している月であれば即日「入所保留通知書」を再発行することができます。
何月入所分の証明が必要かをご確認いただき、身元確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちの上、幼稚園・保育課窓口までお越しください。
郵送で申請や受け取りを希望する場合は、「証明発行依頼書」の他、本人確認できる書類(運転免許証など)のコピーと返信用封筒、切手を同封の上、郵送してください。郵送の場合、発送までに1週間程度かかります。
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