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ホーム > 子育て・教育 > 幼稚園・保育園・子育て支援施設 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 保育所・認定こども園(2号・3号) > 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
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更新日:2024年10月30日
令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが一部変更されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや就労先にご確認ください。
育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きには、従来の入所保留通知書に加え、保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要になります。申し込む前に、ご自身で写しを取って保管してください。
次の点にご注意ください。
個人情報開示について、詳しくは下記リンクをご確認ください。
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