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ホーム > 子育て・教育 > 幼稚園・保育園・子育て支援施設 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 保育所・認定こども園(2号・3号) > 【認可保育施設を利用中のかた】在園中の各種お手続き
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更新日:2024年5月7日
基本的なお手続きやお知らせは、令和6年度認可保育施設利用の手引き(PDF:1,254KB)をご覧ください。
認定中の保育を必要とする事由や保育を必要とする時間に変更がある場合は、お手続きが必要です。
変更(が必要)となる月の、前月20日(休日の場合は翌平日)までに届け出てください。
利用中の保育施設、または幼稚園・保育課窓口
在園中の各種お手続きの申請書類をご確認ください。
同一世帯のかたに変更があった場合は、すべてお手続きが必要です。
変更になり次第速やかに届け出てください。
利用中の保育施設、または幼稚園・保育課窓口
在園中の各種お手続きの申請書類をご確認ください。
認可保育施設は、利用する世帯の所得に応じた負担金(保育料)がかかります。
福島市にお住まいのかたの保育料は、福島市が算定します。
4月分~8月分は4月中旬に、9月分~翌年3月分は9月中旬に、ご利用の保育施設を通してお知らせします。
ご利用中の保育施設へ、退所届出書をご提出ください。
幼稚園・保育課へ入所(転所)の申し込みが必要です。
申請方法などについては、保育施設の利用案内をご覧ください。
年に一度「現況届兼保育施設継続利用申込書」によって、保育を必要とする事由を再確認し、翌年の継続利用の可否を判断します。
下記リンク先からお手続き可能です。
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