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更新日:2025年3月21日
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降雪積雪期における雪害の発生を未然に防止し交通輸送を確保することを目的とし、福島市道路除雪計画を定めました。
福島市地域防災計画に基づき主要道路の迅速かつ的確な除排雪を行うため、除雪の体制や優先すべき道路などを予め定め、降雪積雪期における雪害の発生を未然に防止し交通輸送を確保することを目的とします。
降雪期の道路交通の確保には地域、市民、事業者等の連携協力が不可欠であることから「自助」「共助」「公助」のもと、市民との共創による除雪体制を構築し除雪力の強化を図ります。
市では、道路除雪計画に基づき主要道路の交通輸送路を確保するため、除雪を優先する路線の緊急輸送路などの重要な幹線市道を除雪委託業者と直営により実施します。また、除雪作業だけでは十分な幅員等を確保できなくなった時などは排雪作業等を実施し、円滑で効率的な除雪作業を行います。
大雪時には、早期に通行を確保するため、国道4号・13号並びに東北自動車道は通行止めによる除雪を実施する場合があります。その際には国、県等と情報共有し、道路利用者や関係機関に対し迅速かつ適切な情報提供に努めます。
また、効率的かつ効果的な除雪作業を行うため、雪捨て場の確保について国・県等と連携を図ります。
市が除雪を優先する市道を色分けした除雪路線網図(第1種路線【赤色】、第2種路線【緑色】、第3種路線【青色】、国管理道路【黒】、県管理道路【オレンジ色】)を掲載します。
第1種路線・第2種路線・第3種路線の詳細な情報については、お手数ですが道路保全課(飯坂・松川・信夫・吾妻地区については各支所)まで。また、国、県管理道路の除雪については、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所へお問い合わせください。
お住まいの地区の番号(上記「福島市除雪路線網図」に記載)をクリックすると、詳しくご覧いただけます。
今後の大雪の備えとして「除雪対応マニュアル」を策定しました。
マニュアルに基づき、市民共創による除雪で効率的かつ効果的に除雪を行います。
➀市民との共創による除雪体制の構築
➁町内会などへの除雪活動の支援
➂初動を重視した庁内体制の確保
➃降雪、除雪などに関する市民への情報伝達
・除雪対応マニュアルに関すること
市長直轄 危機管理室 防災係
電話番号:024-525-3793
・除雪全般に関すること
建設部 道路保全課 維持係
電話番号:024-525-3754
冬期間の道路交通を確保するとともに安全安心な市民生活を守るために、市では市道の除雪をおこなっています。
除雪作業を効率的に進めるため、市民の皆様一人一人のご理解とご協力をお願いします。
除雪作業の妨げになるとともに、交通安全上も危険ですので路上駐車をしないようお願いします。
着雪による雪の重みで樹木の枝が垂れ下がり、除雪作業の障害となる場合があります。樹木の剪定とともに樹木の枝の雪落としをこまめにおこなってください。
除雪車からは、すぐそばにいる人が見えません。危険ですから除雪車には絶対に近づかないでください。
雪が積もると歩きにくくなり、少しの雪でも歩行者にとっては困るものです。また、車道も圧雪となり、スリップで事故につながることがあります。
一方、側溝への排雪によって側溝の排水があふれたりすることがあります。
宅地などの除雪をおこなう際は、大量の雪を道路や側溝へ排雪しないようお願いします。
住宅地周辺道路の除雪作業は注意しながらおこなっておりますが、除雪車が作業をおこなった後、玄関前や道路脇に雪が残ることがあります。
大変ご苦労をおかけしますが、玄関前の除雪は各ご家庭でお願いします。
市道の除雪を市が実施する際の基準は、降雪状況や地域により差はありますが、基本的には積雪が10cmを超え、引き続き降雪が予想される場合に、幹線市道を中心に除雪をおこないます。また、吹き溜まり、圧雪、路面の雪氷等で交通に支障をきたすおそれのあるときにおこないます。
緊急輸送路や救急病院へつながる幹線道路やバス路線を優先して実施します。生活道路は、降雪・圧雪等で通行に支障がある場合に、上記路線終了後に実施しますが、全ての市道を除雪することは非常に困難ですので、身近な生活道路や歩道、通学路などの除雪にご協力をお願いします。
朝の通勤時間帯のスリップ事故を防ぐために、主要幹線道路では道路凍結時に凍結防止剤の散布を実施しています。散布車が走行する際にはご協力をお願いします。
路面凍結や降雪時に備え、本庁(道路保全課)及び各支所等に融雪剤を配置し、希望する町内会や除雪ボランティア団体などに配布します。
融雪剤が必要となった場合は、お近くの配置所にお問い合わせください。
町内会や各種ボランティア団体を対象に自主的に行う市民除雪活動の支援として除雪用具を無償で貸出します。
スノーダンプ、キャスター付きスコップ 氷割り機器 手動散粒機
※個人の方は対象外となります。
※土日・祝日や早朝から使用したい場合は、ご相談ください。
予約や貸出しについては、本庁(道路保全課)及び各支所・出張所にお問い合わせください。
貸出しは各窓口備え付けの除雪用具貸出返却確認書に必要事項を記入し、提出してください。
冬期間、市道の歩道や狭隘な道路の除雪作業を、町内会・除雪ボランティア団体などが自主的に行う場合、市が保有する小型除雪機械を無償で貸し出します。貸し出せる台数は12台で、貸し出し場所は「市維持補修センター(さくら一丁目66番地):6台」、「飯坂・信陵・北信・清水・東部の各支所:各1台」および「三河台学習センター:1台」となります。なお、事前に借受団体登録が必要となります。
貸出している小型除雪機械
ロータリー式 ブレード式
借受団体登録申請書は、道路保全課に備え付けてあります。またホームページからもダウンロードできます。申請書に必要事項を記入していただき、道路保全課にお届け願います。随時受付いたします。
その他、ご不明な点などがございましたら、道路保全課までお問い合わせください。
冬期間、市道の歩道や狭隘な道路の除雪作業を町内会や除雪ボランティア団体等が自主的に行う場合、使用する小型除雪機械の購入(新品)に対し、購入費用の一部を補助します。
あらかじめ除雪区間を設定した歩道等の除雪活動をサポートするために、アダプト制度を導入しました。
一定区間の除雪範囲を定め除雪活動を行うために、市と協定を締結いたします。
市道や通学路(歩道を含む)など
下記団体と福島市除雪アダプト制度の協定を締結いたしました!
各地区の通学路や生活道路を中心として、除雪活動をお願いします。
団 体 名 |
協定締結日 |
協定区間 |
|
1 |
東部地区雪かき隊 代表 大波 雄二 |
令和4年11月24日 |
岡山小学校通学路 延長約800m |
2 |
南沢又西親和会除雪協力隊 代表 菅野 博幸 |
令和5年12月1日 |
清水小学校通学路及び生活道路 延長約835m |
3 |
紙漉内・中ノ内町内会 代表 清野 和彦 |
令和5年12月8日 |
大笹生小学校通学路及び生活道路 延長約750m |
4 | 南沢又道合除雪ボランティア 代表 武田 勝博 |
令和6年11月29日 |
清水小、野田小学校通学路及び生活道路 延長約570m |
5 |
清水町町会 会長 丹治 宗夫 |
令和6年12月24日 |
蓬萊小学校通学路及び生活道路 延長約2,460m |
6 |
下飯坂町会 会長 八巻 寛 |
令和7年1月29日 |
余目小学校通学路及び生活道路 延長約2,100m |
福島市は「傷害保険、賠償責任保険の加入」「小型除雪機械の燃料支給」「反射チョッキ、防寒手袋等の支給」の支援を行います!
協定締結 反射チョッキ、防寒手袋を支給 小型除雪機械の燃料支給
福島市では除雪業務の技術力向上を図ることにより冬期間における道路交通の安全を確保することを目的に、除雪事業者に対し従業員が車両系建設機械運転技能講習を受講する費用を補助します。
当該年度の2月末まで
支所等で使用している「小型除雪機械」を町内会等に貸出しますので地域の除雪にお役立てください。
なお、この制度とは別に、道路保全課(525-3754)では貸出専用の「小型除雪機械」を用意しております。
リンクはこちら。
管財課535-1140 渡利支所523-5001 杉妻支所546-3365 蓬莱支所548-4508 清水支所557-2388
東部支所534-2471 北信支所554-1111 吉井田支所546-3469 西支所593-1001 信陵支所557-6001
立子山支所597-2111 飯坂支所542-2111 松川支所567-2111 信夫支所545-2170 吾妻支所526-3350
飯野支所562-2111
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