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更新日:2024年8月28日

安心・安全できれいな道路の実現へ向けて

本市では市道のパトロールや危険個所の補修および道路環境の維持を行い、道路を快適にご使用いただけるように努めております。

しかし、市道の実延長は約3,000キロメートル(これは北海道の知床半島から沖縄県の与那国島までの距離とほぼ同じです!)もあるため、路面状況を常時確認することは困難となっております。つきましては、道路の実現へ向けて市民の皆様のご協力をお願いいたします。

道路の不法占用はダメ!ゼッタイ!

道路上に個人のものを置くことは不法占用になります。不法占用は道路法第43条第2項に抵触し、道路法第102条により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、不法占用物件が原因で事故が発生した場合、物件の設置者(所有者または使用者)の責任を問われ損害賠償を求められることもあります。

やめよう!不法占用!

ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令(道路法)(PDF:193KB)

不法占用を止めるイラスト 

道路上の乗り入れ(段差解消)ブロック撤去のお願い!!

自宅駐車場等への出入口前に道路との段差解消のために乗入れ(段差解消)ブロック・鉄板・プラスチック製のステップを置くことは不法占用になります。子ども、高齢者、目の不自由な方がつまずいて怪我をしたり、自転車やバイクの交通事故に繋がります。また、雨水の流れを止めることで冠水の原因となり、あなたの自宅が水浸しになるかもしれません。もし、設置されている方がいらっしゃれば、悲惨な事故を防ぐために、至急、撤去してください!(一般交通に支障が及ぶ場合は、道路管理者(福島市)が直接、撤去することがあります。その際の撤去、保管等に要した費用については、設置者に請求します。) 

道路との段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を私費(自己負担)で行う必要があります。私費(自己負担)で工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要となりますので、道路上の乗り入れの段差に困っている方は福島市路政課にご相談ください。

道路乗り入れで転ぶイラスト

私費(自費)工事後のイラスト

置き看板やのぼり旗などの広告物や植木鉢の設置はやめよう!!

これらは道路の幅を狭め、視界を遮り車両や通行者の妨げになるほか、風で倒れるなど思わぬ事故につながります。また、点字ブロックや車いすが必要な方の支障となりますので、自身の敷地内での適正な管理をお願いします。

参考法令(PDF:240KB)

道路へのはみだし

 

道路の快適な利用について

市道は不特定多数の市内外の方々が利用されるものであり、市では、快適な利用のために維持保全に努めておりますが、災害や一部の方の不適切な利用方法により汚損、破損してしまうことがあります。そのため、次のような例を含む異常が見られた際は、速やかにご連絡をお願いいたします。

(1)市道に穴が開いており、通行に障害がある。(またはその恐れがある。)

(2)オイル等により市道が汚損されている。

(3)故意に市道を汚損、破損しようとしている者がいる。

 参考法令(PDF:194KB)

道路の穴ぼこのイラスト

 道路が汚れているイラスト

市が管理する道路の不具合について、LINEでも情報提供を受け付けております。
開庁時間外も受け付けておりますので、市民通報システムよりご連絡ください。(本市公式LINEの友だち登録が必要です。)

連絡先一覧
建設部 道路保全課 維持係
電話番号:024-525-3754
管轄区域:市内全域(ただし、飯坂、吾妻、信夫、松川地区につきましては、各支所の経済建設係が受付窓口となります。)

飯坂支所 経済建設係 

電話番号:024-542-2111

管轄区域:飯坂町、飯坂町平野、飯坂町中野、飯坂町湯野、飯坂町東湯野、飯坂町茂庭、大笹生の一部(字中沢、中沢西、中道、釜平)

松川支所 経済建設係
電話番号:024-567-2111
管轄区域:松川町、松川町浅川、松川町関谷、松川町金沢、松川町水原、松川町沼袋、松川町下川崎、光が丘、金谷川
信夫支所 経済建設係
電話番号:024-545-2170

管轄区域:大森、永井川、小田、山田、平石、上鳥渡、下鳥渡、成川

吾妻支所 経済建設係
電話番号:024-526-3350
管轄区域:東中央二丁目~三丁目、西中央一丁目~五丁目、南中央一丁目(1番~18番、26番の1~2、28番~32番の2、52番の1~57、64番、76番~86番、100番の2、101番、103番の2、105番、106番、113番~116番までを除く)、南中央二丁目~三丁目、南中央四丁目(6番の1~3、6番の5~6を除く)、北中央一丁目~三丁目、笹木野、上野寺、八島田、李平、町庭坂、二子塚、在庭坂、土船、庄野、桜本

 

市道の快適な利用のため、皆様のご協力お願いします。

ご自宅の植栽を手入れしてますか?

敷地内からはみだした木や草が道路標識やカーブミラーをにかかったり映り込んだりすると、十分な機能を活かせず事故を誘発してしまいます。また、はみだした木の枝をよけた車両との接触事故の危険や木の枝が通行者にぶつかりけがをするおそれがありますので、定期的な剪定等の管理をしてください。

参考法令(PDF:211KB)

木の枝が道路にはみ出ているイラスト

泥汚れの防止について

工事や農作業等で車両が汚れた際は、公道に出る前に必ず泥を落としてから走行するようにお願いします。道路に落ちた大きな泥のかたまりは、車両や通行者の妨げになるおそれがあります。道路を汚した際は、速やかに清掃するなどマナーを守って道路を利用いただきますようご協力お願いします。

道路の清掃を呼びかけるイラスト

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 路政課 路政占用係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3770

ファクス:024-536-3271

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