みなし道路整備事業
みなし道路整備事業について
「みなし道路整備事業」は、みなし後退用地部分を道路用地として確保し、市で管理および整備するため、買取または寄附の受付を実施しています。また、個人または法人で所有しているみなし後退用地についても受付しています。
みなし道路整備事業内容
- 売り渡し申出書、または寄附申込書と登記承諾書、位置図、土地の全部事項証明書、法務局備え付け地図の写し、現況写真、法人の場合は会社の印鑑証明書を添付し、申請してください。
提出後、現地調査等を行い、買取の可否を連絡します。
寄附は、みなし後退用地が既に分筆されている場合のみの受付となります。
また、後退用地が既に舗装されている場合、寄附申込の受付となります。
なお、全筆買い取りまたは寄附を希望する場合は、提出書類の他に、地積測量図及び境界標が確認できる写真を添付してください。
ただし、以下のような場合は受付できません。
1.後退用地が更地ではない場合。
2.後退用地に抵当権等の権利が設定されている場合。
3.建築確認のとれない区域(建築規制区域等)の場合。
4.全筆の申し出または寄附申込の際、境界標が無い場合。(境界標の復元を行った場合は受付できます。)
5.その他道路建設課では買取できないと判断された場合。
詳細については窓口にてご確認ください。
- 測量を行い、売買契約を締結し、分筆・所有権移転登記完了後に、土地代金の支払いをします。
買収単価は、市で定めた金額となります。
寄附の場合、寄附申込書を受付した後、すみやかに所有権移転登記を行います。
- 分筆にかかる測量及び登記費用は市で負担しますが、残地の測量等にかかる経費は、申出者の負担になります。
- 受付年度内に登記が困難と判断される場合は、次年度での受付となります。
申請方法について
2.オンラインによる申請の方法
(1)下記の申請するをクリックし、外部サイトへ移動し、手順に沿って手続きをお願いします。
1.売り渡しの場合ここをクリック➡(外部サイトへリンク)
2.寄附申込の場合ここをクリック➡(外部サイトへリンク)
- みなし後退用地については、事前に市役所開発建築指導課にお問い合わせください。