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みなし道路整備事業
みなし道路整備事業について
「みなし道路整備事業」は、みなし後退用地部分を道路用地として確保し、市で管理および整備するため、買取または寄附の受付を実施しています。
また、個人で所有しているみなし後退用地についても受付しています。
みなし道路整備事業内容
- 売り渡し申出書、または寄附申込書と登記承諾書、位置図、土地の全部事項証明書、公図、現況写真、法人の場合は会社の印鑑証明書を添付し提出してください。
提出後、現地調査等を行い、買取の可否を連絡します。
寄附は、みなし後退用地が既に分筆されている場合のみの受付となります。
また、後退用地が既に舗装されている場合、寄附申込の受付となります。
なお、全筆買い取りまたは寄附を希望する場合は、提出書類の他に、地積測量図及び境界標が確認できる写真を添付してください。
ただし、以下のような場合は受付できません。
1.後退用地が更地ではない場合。
2.後退用地に抵当権等の権利が設定されている場合。
3.建築確認のとれない区域(建築規制区域等)の場合。
4.全筆の申し出または寄附申込の際、境界標が無い場合。(境界標の復元を行った場合は受付できます。)
5.その他道路建設課では買取できないと判断された場合。
詳細については窓口にてご確認ください。
- 測量を行い、売買契約を締結し、分筆・所有権移転登記完了後に、土地代金の支払いをします。
買収単価は、市で定めた金額となります。
寄附の場合、寄附申込書を受付した後、すみやかに所有権移転登記を行います。
- 分筆にかかる測量及び登記費用は市で負担しますが、残地の測量等にかかる経費は、申出者の負担になります。
- 受付年度内に登記が困難と判断される場合は、次年度での受付となります。
みなし道路、後退について、詳しくは開発建築指導課までお問い合わせください。

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