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更新日:2024年3月15日
福島市で所有する土地等(以下「公有財産」という。)は、原則として行政目的のために必要な財産であるため、貸付、交換、売払いが禁止されていますが、福島市財務規則においては、その用途や目的を妨げない範囲で、行政財産の使用を許可(以下「目的外使用許可」という。)することができるとされています。
行政財産を使用する場合には、使用許可申請書に関係書類を添付して市に申請し、その許可を得る必要があります。
なお、行政財産使用許可を受けようとする場合には、申請前に担当課にご相談ください。
(1)行政財産使用許可申請書
(2)関係図面(位置図、法務局備え付け地図、現況写真などを添付してください。)
(3)行政財産使用料減免申請書(該当がある場合)
※行政財産を使用許可する期間は、年度単位での申請となります。
行政財産の使用に当たっては、使用する土地の面積や、電柱等の使用する物件により使用料が発生します。
使用許可時に納入通知書をお渡ししますので、定められた期日まで納入をお願いします。
なお、使用料は減額または免除される場合もありますので、事前に担当課にご確認ください。
申請に当たっては、「1.オンライン申請」または、「2.書類の提出」による手続きのどちらでも可能です。
1.オンライン申請の方法
下記の「オンライン申請はこちら」をクリックしオンライン申請に進んでください。
ここをクリック➡(外部サイトへリンク)
2.書類提出による申請の方法
下記の書類を揃え、窓口持参または郵送にて担当課へ提出してください。
(2)関係図面(位置図、法務局備え付け地図、現況写真などを添付してください。)
(3)行政財産使用料減免申請書(該当がある場合)(ワード:16KB)
□市道、法定外道路などの使用関係
建設部 路政課 路政占用係
電話番号:024-529-7687
ファクス:024-536-3271
□道路建設課所管用地の使用関係
建設部 道路建設課 幹線市道係
電話番号:024-525-3755
ファクス:024-536-3271
□法定外水路、河川課所管用地などの使用関係
建設部 河川課 管理係
電話番号:024-525-3756
ファクス:024-536-3271
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