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更新日:2023年3月28日
市が管理する道路において工事等をおこなう場合、目的ごとに申請が必要となります。
なお、対象となる道路が福島市の市道であるかどうかの確認は、福島市のホームページで確認することができます。
飯坂、吾妻、信夫、松川の各支所管内の市道における工事関係の申請及び通行規制協議については、各支所の経済建設係が窓口となりますので、ご注意下さい。
支所名 |
所管地区名(大字名等) |
電話 |
---|---|---|
飯坂支所 |
飯坂町・飯坂町平野・飯坂町中野・飯坂町湯野・飯坂町東湯野・飯坂町茂庭・大笹生の一部 | 024-542-2111 |
松川支所 |
松川町(松川町美郷を含む)・松川町関谷・松川町金沢・松川町浅川(光が丘・金谷川を含む)・ 松川町水原・松川町沼袋・松川町下川崎 |
024-567-2111 |
信夫支所 |
永井川・大森・成川・下鳥渡・上鳥渡・山田・小田・平石 | 024-545-2170 |
吾妻支所 |
笹木野・上野寺・下野寺・八島田・李平・町庭坂・二子塚・在庭坂・土船・庄野・桜本・東中央の一部・ 西中央・南中央の一部・北中央 |
024-526-3350 |
市道上に電柱や足場などを設置するなど、市道に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、道路法32条の規定により道路管理者の道路占用許可が必要となります。
道路占用は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
道路占用の許可ができる物件については、道路法で定められており、管渠の埋設等には各種規制がありますので申請前にご確認ください。
【注意】道路占用の変更につきましては、申請前に変更が可能かどうかの確認をお願いいたします。
道路占用は、占用物件と占用期間によって道路占用料が発生します。
占用許可後に納入通知書をお渡ししますので、定められた期日までに納入をお願いいたします。
市道の道路側溝に対する蓋掛けや歩道の切下げ等の工事を私費でおこなう場合でも、道路管理者の許可が必要となります。また、道路の基準に適合しない工事に対しては、私費での工事であっても、許可できない場合があります。
【注意】私費工事内容の変更につきましては、申請前に変更が可能かどうかの確認をお願いいたします。
工事等で市道の一部を使用し、車両等の通行を規制する際には警察の許可が必要ですが、道路管理者にも事前協議が必要です。なお、工事等で市道上に仮設足場を設置する場合は、通行規制協議ではなく道路占用許可が必要となります。
福島市が管理している市道の幅員を証明します。
手数料として、1部300円頂いております。
市道に関わる以下の申請をオンラインにします。なお特殊車両通行許可協議について、国道や県道を通行する場合は上位機関に協議してください。
市道に関わる申請書の様式になりますので、必要に応じてご利用下さい。
(ここに記載されていない申請書の様式については、直接窓口にてご確認をお願いいたします。)
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