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更新日:2022年11月30日
無料低額宿泊事業とは、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」です。
その事業を行う施設(無料低額宿泊所)については、社会福祉法の改正により、令和2年4月から「社会福祉住居施設」として位置付けられ、管理者の設置、設備及び運営に関する最低基準、改善命令、事前届出が規定されました。
「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの
(1)入居の対象者を生計困難者に限定している
(2)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約である場合
(3)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供している場合
(4)居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である
「福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和2年4月1日施行)に定める無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の概要は下記の通りです。
(1)施設、居室等の設備・規模
1.一居室の床面積は7.43平方メートル以上とすること。
2.炊事設備、洗面所、トイレ、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けていること。
3.施設は、5人以上を入居させる規模を有していること。
(2)職員の配置、資格
1.職員は、入居者の数及び提供するサービスに応じた人数を配置し、そのうち一人は施設長とすること。
2.施設長は、社会福祉士等もしくは社会福祉事業等に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること(社会福祉法第19条第1項)。
(3)入居者への支援
1.原則として1日1回以上、入居者に対し、居室への訪問等により状況把握を行うこと。
2.入居者の金銭管理は、入居者本人が行うことを原則とする。
(4)非常災害対策
1.消火設備その他の非常災害に必要な設備を設けること。
2.非常災害に対する具体的な計画を立てること。
3.1年に1回以上、避難、救出等の訓練を行うこと。
(5)その他の基準
その他詳しくは「福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和2年4月1日施行)をご覧ください。
福島市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:278KB)
(1)事業開始における事前の届出
福島市内において無料低額宿泊事業を開始するときは、施設名、建物その他の設備の規模及び構造、施設管理者の氏名等の事項を、事前に福島市に届け出する必要があります。
開始届に所定の事項を記入のうえ、添付書類と併せて生活福祉課あてご提出ください。
1.開始届(様式1)(ワード:26KB)
2.役員等名簿(様式2)(エクセル:14KB)
3.代表者誓約書(様式3)(ワード:15KB)
4.居室面積・使用料(家賃)一覧(様式4)(エクセル:14KB)
5.経歴申告書(様式5)(ワード:39KB)
6.処遇に関する項目(様式6)(ワード:17KB)
(2)事業開始後における届出
届け出た事項に変更が生じたときは、変更内容を届け出る必要があります。
届出書に必要事項を記入のうえ、生活福祉課あてご提出ください。
1.変更届(様式7)(ワード:21KB)
2.休止・再開届(様式8)(ワード:17KB)
3.廃止届(様式9)(ワード:18KB)
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