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更新日:2022年7月8日
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震災害に対する義援金へのご協力をお願いします。
福島市では、このたびの地震で被災された方々に対する生活支援や再建のために義援金を募ります。
皆様の温かいご支援をお願いいたします。
令和4年3月25日(金曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
令和4年6月30日をもって災害義援金の受付は終了いたしました。
皆様からの温かいご支援、誠にありがとうございました。
福島市役所2階共生社会推進課・各支所の窓口及び金融機関窓口
郵便局において現金書留にて義援金をご送金いただく場合は下記へご送金ください。
※4月22日(金曜日)から郵送料が無料
送付先:〒960-8601福島県福島市五老内町3-1
令和4年3月16日福島沖を震源とする地震災害義援金(共生社会推進課)
金融機関口座での振り込みの場合は、下記口座へお振り込みください。
金融機関名:東邦銀行福島市役所支店
口座番号:普通194147
口座名義:福島市義援金(フクシマシギエンキン)
他の金融機関からの振り込み手数料も無料(ATMでの振り込みは手数料がかかります。)
義援金は、被災された方々に対する生活支援や再建に活用されます。配分にあたっては、義援金配分委員会により公平、公正に配分が決定されます。
個人については、所得税法78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金、法人については、法人税法37条第3項第1号の規定に基づく寄付金に該当します。
注:税の軽減を受けるためには、義援金の受領書の添付など所定の手続きが必要です。
なお、銀行振振込により、義援金取扱口座へご送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込依頼書(振込金受領書)の原本にこのホームページ写しを添付し、寄付金控除を受けるための証明書にかえることができます。
義援金取扱口座へのご送金、または現金書留によりご郵送していただいた方のうち、お申し出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。受領書の発行を希望される方は、お手数ですが下記メールアドレスへ送信いただくか、電話でご連絡をお願いいたします。
その際は、郵便番号、住所、氏名、電話番号、振込金融機関、振込日、振込金額をお知らせ願います。
E-mail:tiiki@mail.city.fukushima.fukushima.jp
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