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更新日:2025年1月6日
離職や廃業、又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに収入が減少し離職等と同程度の状況で、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方で、支給要件を満たした方に対し、求職活動等を行うことを条件に一定期間家賃相当額を支給します。
住居確保給付金の支給が終了した方のうち、一定の要件を満たす方は再支給が可能な場合がありますので、詳しくはお電話や窓口でお問い合わせください。
厚生労働省では住居確保給付金コールセンターを設置し、無料電話相談にて制度のご紹介をしております。是非ご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
0120-23-5572
相談や申請は原則予約制とさせていただいておりますので、ご希望される方は、事前に電話での予約(024-525-3725まで)をお願いいたします。
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