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更新日:2023年4月1日

住居確保給付金について

住居確保給付金とは

離職や廃業、又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに収入が減少し離職等と同程度の状況で、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方で、支給要件を満たした方に対し、求職活動等を行うことを条件に一定期間家賃相当額を支給します。

・住居確保給付金のご案内(PDF:351KB)

 

再支給について

住居確保給付金の支給が終了した方のうち、一定の要件を満たす方は再支給が可能な場合がありますので、詳しくはお電話や窓口でお問い合わせください。

住居確保給付金相談コールセンターについて(厚生労働省設置)

厚生労働省では住居確保給付金コールセンターを設置し、無料電話相談にて制度のご紹介をしております。是非ご利用ください。

<住居確保給付金相談コールセンター>

0120-23-5572

新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職退去者等の市営住宅への入居支援について

市営住宅入居に関する支援についてはこちらをご覧ください。

・新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職退去者等の市営住宅への入居支援について

 

相談や申請についてのお願い

新型コロナウイルス感染症防止対策等のため、相談や申請は原則予約制とさせていただいておりますので、ご希望される方は、事前に電話での予約(024-525-3725まで)をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3725

ファクス:024-535-7970

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