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更新日:2020年12月14日
離職等により又は休業等の個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し離職等と同程度の状況で住居を失った方、または住居を失うおそれのある方で、受給要件を満たした方に対し、就職活動をおこなうことを条件に一定期間家賃相当額を支給します。
令和3年1月1日から最大9ケ月であった支給期間が12ケ月に延長されます。対象は令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月まで)に申請した方となります。詳しくは下記のご案内及びリーフレット、お電話や窓口でお問い合わせください。
厚生労働省では住居確保給付金コールセンターを設置し、無料電話相談にて制度のご紹介をしております。是非ご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
0120-23-5572
市営住宅入居に関する支援についてはこちらをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職退去者等の市営住宅への入居支援について
現在、窓口が大変混み合っています。新型コロナウイルス感染症拡大防止を兼ねて相談や申請については予約制とさせていただいております。相談や申請をご希望される方は、電話での予約(024-525-3725まで)をお願いいたします。
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