検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年12月7日
離職や廃業、又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに収入が減少し離職等と同程度の状況で、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方で、支給要件を満たした方に対し、求職活動等を行うことを条件に一定期間家賃相当額を支給します。
住居確保給付金の支給を受けた方で、支給終了後令和5年3月末までの間に住居確保給付金の申請をした方のうち、支給要件を満たす方に対して3ケ月間に限り住居確保給付金を支給します。なお、今回の特例措置に伴う再支給の申請は1度限りです。詳しくはお電話や窓口でお問い合わせください。
厚生労働省では住居確保給付金コールセンターを設置し、無料電話相談にて制度のご紹介をしております。是非ご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
0120-23-5572
市営住宅入居に関する支援についてはこちらをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職退去者等の市営住宅への入居支援について
現在、窓口が大変混み合っています。新型コロナウイルス感染症拡大防止を兼ねて相談や申請については予約制とさせていただいております。相談や申請をご希望される方は、電話での予約(024-525-3725まで)をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください