ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 社会福祉 > 住居確保給付金について

ここから本文です。

更新日:2022年12月7日

住居確保給付金について

住居確保給付金とは

離職や廃業、又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに収入が減少し離職等と同程度の状況で、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方で、支給要件を満たした方に対し、求職活動等を行うことを条件に一定期間家賃相当額を支給します。

・住居確保給付金のご案内(PDF:347KB)

 

再支給について

住居確保給付金の支給を受けた方で、支給終了後令和5年3月末まの間に住居確保給付金の申請をした方のうち、支給要件を満たす方に対して3ケ月間に限り住居確保給付金を支給します。なお、今回の特例措置に伴う再支給の申請は1度限りです。詳しくはお電話や窓口でお問い合わせください。

住居確保給付金相談コールセンターについて(厚生労働省設置)

厚生労働省では住居確保給付金コールセンターを設置し、無料電話相談にて制度のご紹介をしております。是非ご利用ください。

<住居確保給付金相談コールセンター>

 

0120-23-5572

新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職退去者等の市営住宅への入居支援について

市営住宅入居に関する支援についてはこちらをご覧ください。

・新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職退去者等の市営住宅への入居支援について

 

相談や申請についてのお願い

現在、窓口が大変混み合っています。新型コロナウイルス感染症拡大防止を兼ねて相談や申請については予約制とさせていただいております。相談や申請をご希望される方は、電話での予約(024-525-3725まで)をお願いいたします。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3725

ファクス:024-535-7970

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?