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更新日:2025年4月21日

住民税非課税世帯への給付金(3万6千円)

 物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万6千円(※)を給付します。
 また、給付金対象世帯内に、18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり2万円を給付します。
 なお、詳細な内容は随時、ホームページなどでお知らせいたします。

※国の給付金(3万円)に福島市の給付金(6千円)を上乗せし、3万6千円を給付します。

 

コールセンター

住民税非課税世帯生活支援特別給付金スケジュール

給付対象世帯

令和6年12月13日時点で福島市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯

<以下の世帯の場合は対象外となります>
※ 世帯の中に未申告のかたがいる場合は対象外です。
※ 世帯全員が令和6年度の住民税が課税されているかたに扶養されている世帯、または専従者である世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。(一人暮らしの学生や令和6年3月に大学等を卒業され、就職されたかた等は特にご注意ください)
※ 令和6年1月2日以降に海外から入国したかたは、令和6年度住民税の課税対象ではないため、令和6年1月2日以降に海外から入国したかたのみで構成される世帯は対象外です。
※上記の場合以外にも対象外となる場合があります。

 

支給額

1世帯当たり3万6千円

※同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます。

 

申請方法など

1.支給決定通知書が届いた世帯

令和6年度非課税世帯のうち、過去に給付金を受け取ったことがあるため口座情報を確認できている世帯、または、世帯主が公金受取口座を登録されている世帯を対象に、令和7年3月中旬から順次、支給決定通知書を送付します。

  • 支給開始令和7年3月27日(予定)
  • 支給方法口座振込による入金

※口座情報に変更がある場合や、住民税が課税されているかたの扶養親族のみの世帯、対象児童に変更がある場合は、令和7年3月18日(火曜日)までにコールセンターへご連絡ください。なお、支給決定通知書の内容に変更がある場合、振込予定日は令和7年4月下旬以降となります。あらかじめ、ご了承ください。

 

R6第2回非課税通知の流れ(修正)

2.確認書が届いた世帯

振込口座がわからない場合や世帯に異動などがあり確認が必要な世帯を対象に、令和7年3月下旬から順次、確認書を送付します。

  • 支給開始令和7年4月下旬(確認書受付後、概ね1か月程度)
  • 支給方法口座振込などによる入金

3.申請が必要な世帯

給付金の受給に申請が必要な世帯は以下のとおりです。(確認書が届かないかた)

・令和6年1月2日以降、転入したかたがいるため、福島市で住民税の課税情報が確認できない世帯

・令和6年1月2日~令和6年12月13日の間に、課税されていた世帯主、または世帯員が転居、転出した場合

・令和6年1月2日~令和6年12月13日の間に、扶養主の死亡、離婚等により、非課税世帯となった場合

・令和5年分の収入申告を申告していない、または遅れて申告をした場合

 ※未申告の場合、課税状況が確定していないため支給判定できません。給付金の申請前に市民税課で申告する必要があります。

・給付金の受給対象世帯で、基準日(令和6年12月13日)時点で別世帯だが扶養している(生計を同一にしている)児童がいる世帯

・給付金の受給対象世帯で、令和7年6月7日以降に出生届出がされた新生児を扶養している(生計を同一にしている)世帯

 ※令和7年6月30日までに申請できる場合が対象です。

 ※出生届が未届でも、病院の出生証明書のコピーなどで出生の事実が確認できる場合は、申請できます。

 ※令和7年6月6日までに出生届出をされた場合は、6月下旬までに支給決定通知書を送付します。(6月末に振込予定)

申請方法

オンライン申請

オンライン申請(外部サイトへリンク)

申請期間:令和7年4月15日から令和7年6月30日まで

※注 世帯に未申告のかたがいる場合、先に市民税課での申告が必要となります。


資料の追加提出について

オンライン申請を行ったかたで、添付書類の追加提出のお願いのご連絡があったかたは
以下の専用フォームより資料の提出をお願いいたします。

資料提出用フォーム(外部サイトへリンク)

※オンライン申請時の送信完了メールがあるかたは、そちらもご準備いただけるとスムーズです。

窓口

※事前予約のうえ、お越しください。
 事前予約ダイヤル 090-6070-8994
 (事前予約受付期間:令和7年4月14日から令和7年6月29日[午前9時から午後4時30分まで] ※土曜日・日曜日・祝日を除く
           令和7年6月30日[午前9時から正午まで])
 ※開始当初は混雑が予想されます。お電話が繋がりにくい場合は恐れ入りますが、お時間をずらしておかけ直しください。

  • 受付期間 令和7年4月15日(火曜日)から令和7年6月30日まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
         午前9時から午後4時30分まで
  • 受付場所 給付金受付特設窓口(福島市役所 2階)
  • 支給開始 申請いただいた日からおおむね1か月を目安にお振込みいたします。

 提出書類(添付書類)

<全員共通>

  1. 申請・受給者本人確認書類コピー
    ※申請・受給者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのコピー
    ※マイナンバーの通知カードを除く
  2. 受取口座を確認できる書類のコピー
    ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー

<該当する方のみ>

  1. 令和6年12月13日時点で別世帯で扶養している(生計を同一にしている)児童がいる場合
    児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のあるもの)のコピー
  2. 令和7年6月7日以降に出生届出がされた新生児を扶養している場合
    出生届が未届の場合は、出生の事実を証明する書類(病院の出生証明書のコピーなど)
  3. 令和6年12月13日以降にこどもを連れて離婚があった場合
    離婚したことがわかる戸籍謄本のコピーなど

福島市生活支援特別給付金の取り扱い

福島市生活支援特別給付金は、差押禁止等並びに非課税の対象となります。
金融機関の通帳には、「フクシマシキンキユウシエン」と記載されます。

 

問い合わせ

 生活支援特別給付金担当(生活福祉課内)

 電話番号:024-529-5067

 (午前8時30分から午後5時15分まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3725

ファクス:024-535-7970

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