戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金の請求受付開始について
今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
国債の名称及び金額
- 名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
- 金額:27.5万円(5年償還の記名国債)
※令和8年から令和12年までの5年間、毎年4月15日以降に5.5万円ずつ受け取ることができます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、下記「支給順位表」による先順位のご遺族お一人に支給します。なお、戦没者等の死亡した時点で生まれていた(胎児を含む)ご遺族に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※上記期間を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。
お手続きの場所
- 最寄りの支所・出張所(大波出張所は除く)
- 共生社会推進課(福島市役所2階)
ご持参いただくもの
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類 1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類 2点(介護保険被保険者証、年金手帳 など)
- 氏名、生年月日、住所又は顔写真が入った書類 「2」1点、「3」1点(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証 など)
その他
- 上記「ご持参いただくもの」の他にご記入・ご提出いただく書類(請求書、現況等についての申立書、戸籍抄本等)がございます。請求者によって提出書類が異なる場合があります。
- 兄弟・姉妹の場合など受給者が1名ではない場合もあります。ご遺族同士で十分協議を行った上で、申請をお願いします。
- 国・福島県の審査において時間を要するため、国債交付までに時間(1年~1年3か月程度)がかかります。
- 窓口での請求手続きは、確認作業等にお時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。