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更新日:2022年4月1日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

第十一回特別弔慰金の請求受付開始について

今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給内容

額面25万円の記名国債を5年償還(年5万円)

令和3年から令和7年までの5年間、毎年4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。なお、戦没者等の死亡した時点で生まれていたご遺族に限ります。

 

1令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2戦没者等の子

3戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

 なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)

請求窓口

福島市役所2階 共生社会推進課または各支所・出張所(大波出張所は除く)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 共生社会推進課 地域福祉係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3760

ファクス:024-535-7970

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