検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年7月20日
福島市に住民票のある妊産婦の方に妊産婦健康診査の費用を助成しています(健康保険適用外のものに限ります)。助成内容は「妊産婦健康診査受診票」内に表示されています。
助成回数については、妊娠中は15回、産後は2回(産後2週間、産後1か月)が上限となります。多胎妊娠の方で、妊産婦健診が15回を超えた場合は、超過分の妊婦一般健康診査の費用を助成します(妊婦1人5回まで。1回5,000円上限。)
転入の方は転入手続き後、こども家庭課にて申請してください。続きの妊産婦健康診査受診票をお渡しします。
福島市妊産婦健康診査実施要綱についてはこちら(PDF:631KB)をご覧ください。
県外の医療機関・県内外の助産所で妊産婦健康診査を受けた方は、医療機関等に請求された金額をいったんご自身でお支払いいただき、後日福島市で申請手続きを行うことで、健診費用の一部を払い戻しをすることができます。下記を参考にこども家庭課母子保健係まで申請してください。
※払い戻しの申請は、出産後または最終受診後半年以内に一括して行ってください。
① 福島市妊産婦健康診査費用助成申請書(PDF:249KB)
ご自身で印刷される場合はPDF内の1ページ目、2ページ目を両面印刷してください。
※ ご自身で印刷されない場合は、こども家庭課窓口に申請書を用意しておりますのでご利用ください。
② 申請者の本人確認ができるもの
・ 1点で良いもの(官公庁が発行する写真付きの身分証明書)…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
・ 2点必要なもの…健康保険者証、年金手帳等
③ 医療機関等が記入した妊産婦健康診査結果通知書(福島市保管用):色付の用紙
※医療機関等の押印漏れや健診の担当医師氏名等の記入漏れがないかご確認ください。
④ ③の支払金額を確認できる領収書と明細書
※③と同日で、健康保険外(自己負担100%)で妊産婦健康診査を受けたとわかるもの
※医師の判断により助成対象外の検査を行う場合の費用は自己負担となります。
⑤ 母子健康手帳
⑥ 振込口座情報がわかるもの(原則妊産婦本人の通帳やキャッシュカード等)
※妊産婦本人以外の方の口座に振り込み希望の場合は、妊産婦本人による委任・押印が必要です。
⑦ 認印(スタンプ印不可)
※妊産婦本人による委任がある場合や、申請書の内容を訂正する場合に必要です。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください