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更新日:2024年11月29日
福島市に住民票がある妊産婦の方に対して妊産婦健康診査の費用を助成しています。
妊産婦の方の健康状態やおなかの赤ちゃんの成長を確認するために必要な健診ですので、母子健康手帳と一緒にお渡ししている妊産婦健康診査受診票を使用して定期的に受診してください。
妊婦一般健康診査 15回(多胎妊娠の方は20回まで)
産婦一般健康診査 2回
※助成の対象となる健診の内容、受診週数の目安については妊産婦健康診査受診票の中に記載されている費用助成一覧表をご覧ください。
妊産婦健康診査受診票に必要事項を記入し、受診する医療機関等の窓口に提出してください。
※受診する回の健診項目に含まれていない検査や、健康保険適用で行われたものについては助成の対象外です。
医療機関等から請求された金額をご自身でお支払いいただき、後日、福島市に申請いただくことで健診にかかった費用を払い戻すことができます。払い戻しの対象となるのは健康保険適用外で行われた健診のうち、受診する回の健診項目に含まれているものに限り規定の金額までの助成となります。
① 福島市妊産婦健康診査費用助成申請書(PDF:300KB)
② 申請者の本人確認ができるもの
③ 医療機関等が記入した妊産婦健康診査結果通知書(福島市保管用)※色付の用紙
④ ③の支払金額を確認できる領収書と明細書
※妊産婦健康診査と明記があり、検査項目がわかるもの
⑤ 母子健康手帳
※健診の受診日がわかるページ
⑥ 振込口座情報がわかるもの(妊産婦本人の通帳、キャッシュカード等)
⑦ 認印(スタンプ印不可)
福島市に申請する健診の最終受診日から半年以内
※複数回分申請する場合は、一度にまとめて申請してください
こども家庭課 母子保健係
多胎妊娠の方で妊婦健康診査が15回を超えた場合、医療機関等から請求された金額をご自身でお支払いいただき、後日、福島市に払い戻しの申請をすることができます。1回あたりの助成上限額は5,000円、妊婦1人あたり5回分までです。
※健康保険適用で行われたものについては対象外です。
転入前の自治体で母子健康手帳を受け取ってから福島市に転入された方は、福島市の妊産婦健康診査受診票の交付を受けてください(詳しくはこちら)。転入前の自治体で交付された妊産婦健康診査の助成券は使用できませんんでご注意ください。
福島市外へ転出すると福島市の妊産婦健康診査受診票は使用できません。転出後の助成については新しい自治体に確認してください。
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