ホーム > くらし・手続き > 消費生活 > トラブル注意情報 > SF商法(催眠商法)にご注意ください

ここから本文です。

更新日:2017年3月1日

SF商法(催眠商法)にご注意ください

市内で、個人の家屋(または空き店舗などの会場)を借りて会場とした催眠商法が発生しています。

催眠商法の手口

  1. 閉め切った会場内で、日用品などを無料または格安で配り、得した気分にさせます。
  2. 参加者の気分を高揚させ、冷静な判断ができない状況の中で、健康器具や健康食品などの高額な商品を売りつけます。
  3. 一度入ってしまうと、出口を固められて帰りにくい状態にされる場合もあります。

対処法

  1. 「日用品をあげる」「健康の話をする」などの誘いや安売りチラシの誘いにのって、安易に会場へ出かけないようにしましょう。
  2. 思わぬ契約をしてしまっても、一定期間内であればクーリング・オフ制度で解約できます。
    クーリング・オフ制度を利用しましょう
  3. クーリング・オフの期間が過ぎても、あきらめずにまずは相談しましょう。

福島市消費生活センター

このような手口の勧誘を受けた、実際に被害にあってしまった、などトラブルが起きたときは、一人で悩まず消費生活センターへご相談ください。

電話:024-522-5999(平日の午前9時から午後4時まで)

その他の情報(福島市消費生活センターの所在地や学習を希望される際の連絡先など)については、下記のページをご覧ください。

福島市消費生活センターのページへ

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター

福島市本町2番6号

電話番号:024-525-3774

ファクス:024-522-1528

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?