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更新日:2021年12月8日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長され、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者も対象となりました。なお、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについては面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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