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更新日:2021年12月8日

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

対象

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料等に対する助成

・一時預かり、病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても対象です。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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