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更新日:2022年12月15日
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
令和5年度課税分より、賦課期日(1月1日)現在18歳以上のかたで、前年中の合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税対象になります。賦課期日現在18歳未満の未成年者は、従来通り前年の合計所得金額が135万円以下の場合課税されません。
令和4年度まで |
令和5年度から |
|
非課税対象者 |
20歳未満 |
18歳未満 |
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