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更新日:2022年12月15日

成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更

民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

令和5年度課税分より、賦課期日(1月1日)現在18歳以上のかたで、前年中の合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税対象になります。賦課期日現在18歳未満の未成年者は、従来通り前年の合計所得金額が135万円以下の場合課税されません。

 

令和4年度まで

令和5年度から

非課税対象者

20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれたかた)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた)

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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