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更新日:2020年11月24日

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

 

なお、公的年金等に係る雑所得金額の算出方法についての詳細は下記ファイルのとおりです。

公的年金等に係る雑所得金額の算出(PDF:47KB)

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財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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