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更新日:2022年12月15日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の延長

適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居したかたも制度の対象になります。

控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。

その他詳しい内容についてはこちらをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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