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更新日:2020年12月8日

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

 

なお、調整控除の詳細については下記ファイルのとおりです。

調整控除について(PDF:71KB)

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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