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更新日:2025年1月29日

定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)の詳細については、決まり次第、このページなどでお知らせいたします。

現時点では、お問い合わせいただいても、定額減税補足給付金(不足額給付)の詳細(給付対象か否か、給付金額など)についてお答えすることはできませんので、ご了承ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付金を言います。

定額減税補足給付金(当初給付)について(受付は終了しています)

概要

定額減税補足給付金(当初給付)は、令和6年10月31日をもって受付を終了しました。

令和6年分所得税及び令和6年度分個人市民税・県民税において、定額減税が実施されます。この定額減税において、減税しきれないと見込まれる額があるかたへ、給付金を支給します。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

詳細は下部の「給付金をかたった詐欺にご注意ください!をご覧ください。

対象となるかた

定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)かたが対象です。

支給額

定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(注)(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

(注)いち早く支給をする観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

【支給額の算出方法】

所得税分

定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額

=(1)定額減税しきれない額(所得税分)

個人市民税・県民税分

定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額

=(2)定額減税しきれない額(個人市民税・県民税分)

支給額

(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)

 給付金をかたった詐欺にご注意ください!


市や国、県が以下のようなことをお願いすることはありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をすること
  • 通帳やキャッシュカード、現金を預かること
  • 給付金の支給に関して、手数料を求めること

不審な訪問や電話、メールなどがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

消費生活センターのページもご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 

福島市五老内町3番1号

市民税第二係:024-525-3792
市民税第三係:024-525-3712
市民税第一係:024-525-3791

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