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更新日:2023年10月13日
特定建築物とは、建築物衛生法(※1)で定義される以下の建築物をいいます。
※1建築物における衛生的環境の確保に関する法律
※2学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が該当します。
建築物衛生法では、特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務付けています。
特定建築物の使用を開始した時は、1カ月以内に必要書類を添付して使用開始の届出を行う必要があります。
1.配置図
2.各階の平面図
3.機械換気設備を設けている場合にあっては機械換気設備の系統図、空気調和設備を設けて
いる場合にあっては空気調和設備の系統図
4.給水設備及び排水設備の系統図
5.建築物環境衛生管理技術者免状の写し
6.所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有することを
証する書類
7.所有者以外に特定建築物維持管理権原がある場合〔6に掲げる場合を除く〕は、当該権原を
有することを証する書類
保健所に届出している事項(届出者及び維持管理権原者の住所及び氏名、特定建築物の名称、構造設備等)に変更が生じたとき及び廃止したときは、1カ月以内に届出を行う必要があります。また、変更する内容によっては添付書類が必要な場合もありますので、衛生課までお問い合わせ下さい。
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法で規定されている「建築物環境衛生管理基準」に従って、当該特定建築物を維持管理する必要があります。
なお、建築物衛生法の規定により、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努める必要があります。
建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省のホームページ)(外部サイトへリンク)
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