検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年4月16日
専用水道の水道施設において、「布設工事」を行おうとするときは、その工事の着手に、その設計について確認を受ける必要があります(水道法第32条)。設計段階で事前に市保健所にご相談ください。
受理した申請書について水道施設の施設基準(水道法第5条)に適合している、または不適合である旨を申請者に通知します。適合であることを通知で確認してから、布設工事を開始します。
布設工事完了後、給水を開始する前に、給水開始前届を提出してください。また、本届出後には必要に応じて立入検査を実施する場合があります。
オンラインによる給水開始前届の提出はこちら(外部サイトへリンク)
以下に当てはまる場合は届出が必要です。
水道技術管理者の設置、変更があったとき
水道技術管理者設置(変更)報告書(RTF:64KB)
設置者等に変更があったとき
専用水道記載事項変更届(ワード:48KB)
オンラインによる専用水道記載事項変更届の提出はこちら(外部サイトへリンク)
専用水道を廃止したとき
専用水道廃止届(ワード:16KB)
オンラインによる専用水道廃止届の提出はこちら(外部サイトへリンク)
水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託するとき
専用水道業務委託届(ワード:50KB)
構造設備に軽微な変更があったとき、上記以外の届出事項に変更があったとき
オンラインによる変更報告書の提出はこちら(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください