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更新日:2023年10月13日

専用水道の申請書類

専用水道の届出等

(1)新設、増設、改造前の申請

専用水道の水道施設において、「布設工事」を行おうとするときは、その工事の着手に、その設計について確認を受ける必要があります(水道法第32条)。設計段階で事前に市保健所にご相談ください。
受理した申請書について水道施設の施設基準(水道法第5条)に適合している、または不適合である旨を申請者に通知します。適合であることを通知で確認してから、布設工事を開始します。

 

専用水道布設工事確認申請書(ワード:47KB)

専用水道工事設計書(例)(ワード:16KB)

(2)給水開始前の届出

布設工事完了後、給水を開始する前に、給水開始前届を提出してください。また、本届出後には必要に応じて立入検査を実施する場合があります。

給水開始前届(ワード:18KB)

水道施設給水開始前の施設検査調書(例)(ワード:19KB)

(3)設置後の届出

以下に当てはまる場合は届出が必要です。

 

水道技術管理者の設置、変更があったとき
水道技術管理者設置(変更)報告書(ワード:60KB)

設置者等に変更があったとき
専用水道記載事項変更届(ワード:48KB)

専用水道を廃止したとき
専用水道廃止届(ワード:16KB)

水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託するとき
専用水道業務委託届(ワード:50KB)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

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