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更新日:2023年12月20日

理容所関係の申請書類

理容所の開設について手続きの流れ

  1. 事前相談(開設にあたっては、法令や条例などの規制を受けます。まずは、保健所にご相談ください。)
  2. 図面による事前チェック
    (施設基準を満たしていない場合には、変更をお願いする場合もありますので、平面図などをご持参の上、工事着工前にご相談ください。)
  3. 開設届受理(開設届などの用紙は保健所にてお渡しするほか、ホームページでもダウンロードできます。)
  4. 施設検査
  5. 検査済証交付

必要書類

理容所検査確認申請書

理容所を開設しようとする場合

手数料

17,000円

理容所開設届

理容所を開設しようとする場合

必要な添付書類等

  • 法人にあっては登記事項証明書
  • 営業施設の平面図
  • 理容師の結核、皮膚疾患の有無に関する診断書
  • 従事する理容師が複数の場合は、管理理容師であることを証する書類
  • 開設者が個人で外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)

理容所届出事項変更届

施設の構造の一部に変更が生じた場合や理容師に変更が生じた場合

必要な添付書類等

  • 施設の構造の一部に変更が生じた場合は、変更部分を示す図面
  • 理容師を新たに雇用した場合は、この理容師の結核、皮膚疾患の有無に関する診断書
  • 管理理容師を設置した場合または変更した場合は、管理理容師であることを証する書類

理容所廃止届

理容所を廃止した場合

理容所開設者の地位の承継届(譲渡の場合)

理容所の開設者について、事業の譲渡により、その地位を承継しようとする場合

  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

なお、承継届を提出する前に保健所へご相談ください。

理容所開設者の地位の承継届(相続の場合)

理容所の開設者について、相続により、その地位を承継しようとする場合

必要な添付書類等

  • 相続関係を証する戸籍謄本
  • 相続人が二人以上の場合は、理容所を相続するもの以外の者の同意書

理容所開設者の地位の承継届(合併の場合)

理容所の開設者について、法人の合併により、その地位を承継しようとする場合

必要な添付書類等

  • 登記事項証明書

理容所開設者の地位の承継届(分割の場合)

理容所の開設者について、法人の分割により、その地位を承継しようとする場合

必要な添付書類等

  • 登記事項証明書

設備基準

次の基準をクリアする必要があります。

理容所

構造

作業に直接関係ない休憩室等と壁、ドア等で区画する。

照明

作業面の照度100ルクス以上
(セット用いす1脚当たり、40ワットの蛍光灯1本以上)

換気扇

理容所内の空気1ℓ中の炭酸ガスの量を5立法センチメートル以下に保つこと。
(換気扇の設置場所:1.消毒所、2.湯沸かし器の排気口、3.石油・ガス冷暖房器具の排気口)

作業所

床面積

いす数における床面積
セット用いす数 床面積
1から2 9平方メートル以上
3以上 ((いす数)-2)×3+9平方メートル以上

玄関靴脱場、レジ台等の面積は除く。

セット用いす

いすといすの間隔80センチメートル以上

床・腰板

コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

天井

塵埃(じんあい)の落下を防ぐ構造とすること。

洗髪設備

  • 耐水材料を用いた洗髪設備を設けること。
  • 給湯器を備えること。
  • 洗髪設備の排水口には、ヘアーキャッチャーを付けること。

消毒所

構造

消毒専用の場所。作業所と区分すること。

区分方法

  • 床にテープで印を付ける。
  • 床の材質、色を替える。
  • 棚で仕切る。

床面積

1.65平方メートル以上
(薬品保管棚等の面積を含む。)

流し台

必ず設置すること。手洗い設備を兼ねてもよい。

待合所

構造

設置しなくてもよい。
設置する場合は、作業所、消毒所と区分すること。

区分方法
  • 作業所との区分
    毛髪等が入らないようにショーケース、本棚等(底全面が床に密着できるもの)で仕切る。
  • 消毒所との区分
    客が薬品に触れないように壁等で仕切る。

その他備品等

消毒設備

  • 平成12年9月1日から消毒の方法が変更になった。
  • クレゾール石ケン液は、消毒に使用できなくなった。

器具を十分洗浄した後、以下の方法で客1人ごとに消毒すること。

1かみそり、血液が付着しているもの(疑いのあるもの)
  1. 沸騰後2分以上煮沸する
  2. 消毒用エタノール原液に10分以上浸す
  3. 0.1%以上の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中に10分以上浸す
21以外の器具
  1. 紫外線(85μW/cm2以上)を20分以上照射する
  2. 沸騰後2分以上煮沸する
  3. 80℃を超える湿熱に10分以上触れさせる
  4. 消毒用エタノール原液に10分以上浸す
    又はエタノールを含ませた綿、ガーゼで器具の表面をふく
  5. 0.01%以上の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中に10分以上浸す
  6. 0.1%以上の逆性石ケン水溶液中に10分以上浸す
  7. 0.05%以上のグルコン酸クロルヘキシジン水溶液中に10分以上浸す
  8. 0.1%以上の両性界面活性剤水溶液中に10分以上浸す

毛髪入れ

ふた付き

くず入れ

ふた付き

救急箱

消毒薬、きず薬、ガーゼ付きばんそうこう等

維持管理

管理理容師

理容師が2人以上の理容所は「管理理容師」を置くこと。
「管理理容師」とは、理容師として3年以上業務に従事し、県知事指定講習会を修了した者。

「管理理容師」の役割

  • 従業員の健康状態の確認
  • 施設、設備、器具等の衛生について点検管理
  • 従業員の衛生教育

自主管理票

2か月に1回記録。

健康管理

  • 常に従事者の健康管理に注意する。
  • 結核、皮膚疾患に感染した場合は、保健所に届出る。

作業衣

清潔な専用の作業衣を着用する。普段着と兼用しない。

マスク

顔面作業時に使用する。

手指

  • 手指の爪は常に短く切る。
  • 客1人ごとに作業に着手する前に手指を洗浄する。

消毒液

原則として1日1回以上、汚れたら1日何回でも取り替える。

収納

消毒済みと未消毒のものを区分し、収納する。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

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