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更新日:2025年3月31日
給水施設の水道施設において、「布設工事」を行おうとするときは、その工事の着手に、その設計について確認を受ける必要があります(福島市給水施設等条例第3条)。設計段階で事前に市保健所にご相談ください。
受理した申請書について水道施設の施設基準に適合している、または不適合である旨を申請者に通知します。適合であることを通知で確認してから、布設工事を開始します。
給水施設布設工事確認申請書(新設の工事用)(ワード:18KB)
給水施設布設工事確認申請書(増設、改造の工事用)(ワード:17KB)
布設工事完了後、給水を開始する前に、給水開始前届を提出してください。また、本届出後には必要に応じて立入検査を実施する場合があります。
オンラインによる給水開始前届はこちら(外部サイトへリンク)
以下に当てはまる場合は届出が必要です。
管理者を設置したとき
オンラインによる給水施設管理者届はこちら(外部サイトへリンク)
設置者等に変更があったとき
給水施設設置者・管理者の住所・氏名変更届(ワード:18KB)
オンラインによる給水施設設置者(管理者)の住所(氏名)変更届はこちら(外部サイトへリンク)
設置者の地位を承継したとき
オンラインによる給水施設設置者地位承継届はこちら(外部サイトへリンク)
給水施設を廃止したとき
オンラインによる給水施設廃止届はこちら(外部サイトへリンク)
給水施設の適用となったとき
構造設備に軽微な変更があったとき、上記以外の届出事項に変更があったとき
オンラインによる変更報告書の提出はこちら(外部サイトへリンク)
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