検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年4月15日
停止(廃止)届はオンラインでも可能です
以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください
・停止の場合はこちら(外部サイトへリンク)
・廃止の場合はこちら(外部サイトへリンク)
普通公衆浴場(いわゆる銭湯)を開設、もしくはその他の公衆浴場(スーパー銭湯、日帰り温泉、サウナ等)を開設する場合
22,000円
事業の譲渡により、浴場営業者の地位を承継しようとする場合
なお、承継届を提出する前に保健所にご相談ください。
相続により、浴場営業者の地位を承継しようとする場合
法人の合併により、浴場営業者の地位を承継しようとする場合
法人の分割により、浴場営業者の地位を承継しようとする場合
記載事項に変更があった場合(浴室の増設、管理者の変更など)、変更から10日以内に提出してください。
管理者の変更については、変更後の管理者について生年月日と所在地も明記してください。
営業施設を停止または廃止した場合は10日以内に提出してください。
公衆浴場の構造基準については「開設の手引き」(PDF:632KB)を参照。詳しくはお問い合わせください。
また、着工前に事前相談してください。
公衆浴場にあたる営業施設
○普通公衆浴場(配置規制あり・統制料金)
例:銭湯、老人福祉センター等の浴場(デイ・サービスを行うものを除く)
○その他の公衆浴場(配置規制なし・自由料金)
例:日帰り入浴を行う旅館、健康ランド、サウナ、岩盤浴、介助浴槽(デイ・サービスを行うものを除く)等
参考
・公衆浴場における衛生等管理要領等について(PDF:527KB)
・レジオネラ症を予防するための必要な措置に関する技術上の指針(PDF:137KB)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください