検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年2月14日
温泉利用廃止届はオンラインでも可能です
以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください
・オンラインによる廃止届はこちら(外部サイトへリンク)
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするとき
(浴用とは入浴より広い概念であり、浴槽で利用するもののほか、温泉を利用したプール、温泉サウナ、足湯等も該当します)
なお、温泉掲示内容届も同時に提出いただくとよりスムーズに手続きできます。
32,400円
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするときは、施設内の見やすい場所に温泉の成分等を掲示しなければなりません。また、掲示内容の変更や温泉の再分析を行った際にもご提出ください。
必ず法人の合併又は分割の前に承認申請をし、承認を受けてください。(法人の合併又は分割の前に承認を受けていない場合は、改めて温泉利用の許可を受ける必要があります。)
7,400円
被相続人の死亡後60日以内に、承認申請をし、承認を受けてください。
7,400円
温泉利用許可申請書等の記載事項に変更を行うとき(改造又は変更の内容によっては新たに温泉利用許可が必要になる場合もありますので、工事等を行う前に保健所へ相談してください。)
温泉の利用を廃止したときは速やかに提出すること
その他、温泉に係る相談等を受け付けています。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください